○吉備中央町お試し暮らし支援事業補助金交付要綱
平成28年3月30日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、本町への移住を希望する者の経済的負担を支援することにより、移住を促進し、地域の活性化を図ることを目的とし、予算の範囲内において吉備中央町お試し暮らし支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) お試し暮らし 本町への移住を希望し、本町内で住居又は仕事を探すこと及び本町への移住活動の一環として、本町の風土、気候等を体験することをいう。
(2) 宿泊施設 本町内にある宿泊施設をいう。
(3) 基本宿泊料金 宿泊施設に係る1泊食事なしの宿泊料(サービス料、入湯税、消費税及び地方消費税を含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 町外に住所を有し、宿泊施設を利用してお試し暮らしをする者
(2) 町が実施する移住及び定住に関する事業の施策に協力する意思を有する者
(1) 対象者及び同一世帯員が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員と密接な関係を有すると認められたとき。
(2) 対象者が、租税公課その他の町に対する債務の履行を遅滞しているとき。
(3) 転勤等による一時的な転入予定者であるとき。
(4) この告示による補助金の補助対象経費が他の補助制度の交付対象となっているとき。
(5) その他補助金の交付が適当でないと町長が認めるとき。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第4条 補助対象経費及び補助金の額等は、基本宿泊料金から1泊当たり1,000円を控除した額とする。
2 基本宿泊料金のうち、各種クーポン券又はポイントで支払した額は補助対象外とする。
(補助金の交付の制限)
第5条 補助金の交付は、同一年度内における同一対象者に対して7泊分に限り交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町お試し暮らし支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(補助金の取り消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部の取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 不正の行為があったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
2 補助金の交付を受けた者が前項の規定による補助金の返還を命ぜられたとき、通知を受けた日から14日以内に補助金を返還しなければならない。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成31年3月31日告示第5号)
この告示は、平成31年3月31日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第21号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。