○吉備中央町保健・福祉関係実習生受入実施要綱
平成28年3月30日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、保健・福祉分野における人材を養成する大学、短期大学、高等専門学校等(以下「養成機関」という。)からの依頼により、実習を必要とする者(以下「実習生」という。)の受け入れに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実習生の範囲)
第2条 受け入れの対象となる実習生の範囲は、現に養成機関に在籍する学生等で、保健師又は栄養士の資格の取得(これに準ずるものを含む。)のために実習を必要とする者とする。
2 町長は、前項の規定により依頼書を受け付けたときは、実習生の受け入れの可否を決定し、養成機関の長にその旨を通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により実習生の受け入れを決定したときは、養成機関の長と実習の実施に関し、必要な事項を定めた覚書を締結するものとする。
(費用負担)
第4条 町長は、実習に要する費用(以下「実習費」という。)として、次の各号に定める額に基づき算定した額を養成機関から徴するものとする。
(1) 保健師 実習生1人につき1日当たり400円
(2) 栄養士 実習生1人につき1日当たり1,000円
2 町長は、前項の規定により算定した実習費については、実習終了後に養成機関へ請求するものとする。
(服務)
第5条 実習生は、実習中は専ら所定の実習に専念し、実習目的の達成に努めなければならない。
2 実習生は、本町の職務の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 実習生は、個人情報等実習中に知り得た情報(公開されているものを除く。)を他に漏らしてはならない。実習終了後も同様とする。
(実習の中止)
第6条 町長は、実習生が前条の服務規定に違反し、又は実習生として不適切な非行があると認めるときは、当該実習を中止することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、実習生の受け入れの実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。