○吉備中央町認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、町内の認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という。)において、要介護者及び要支援2の認定を受けた者(以下「被保険者」という。)を受け入れ、家賃の費用負担が困難な低所得者に対し、利用者負担の軽減を行っている事業者を対象として助成を行うことにより、低所得者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象事業者)
第2条 助成の対象となる事業者は、事業所において、負担軽減の対象となる利用者に係る家賃の負担額(以下「利用者負担額」という。)の軽減を行う事業者とする。
(1) 第5条に規定する申請書を提出した日(以下「申請日」という。)の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。以下「申請日の属する年度」という。)において老齢福祉年金受給者で、住民税非課税世帯に属する者又は住民税非課税世帯に属する者で、合計所得金額及び年金収入額の合計が80万円以下の者
(2) 申請日の属する年度において住民税非課税世帯に属する者で、合計所得金額及び年金収入額の合計が120万円以下で、かつ、前号の規定に該当しない者
(3) 申請日の属する年度において住民税非課税世帯に属する者で、前2号の規定に該当しない者
(4) 介護保険料を滞納していない者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていない者
(利用者負担額の軽減の程度)
第4条 利用者負担額の軽減の程度は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に規定する者 1日につき400円
(2) 前条第2号に規定する者 1日につき300円
(3) 前条第3号に規定する者 1日につき200円
(利用者負担額の軽減の申請)
第5条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、認知症対応型共同生活介護事業所家賃等利用者負担軽減申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 軽減の有効期間は、申請日の属する月の初日からその日の属する年の6月30日までとする。ただし、申請日の属する月が7月から12月までの間である場合は、申請日の属する年の翌年の6月30日までとする。
2 前項の助成金の額の算定は、事業所を単位として行うものとする。
(決定通知書の提示)
第8条 適用者は、助成の対象となる事業者からサービスの提供を受け、当該事業者から利用者負担額の軽減を受けようとするときは、事業所に決定通知書を提示しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、職権により軽減の程度の変更又は軽減対象の取消しをすることができる。
(助成金の交付申請等)
第10条 助成金の交付を受けようとする事業者は、認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成金交付申請書兼実績報告書(様式第4号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他の不正行為によって、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整備)
第12条 この要綱による助成金の交付を受けた事業者は、この事業に係る関係書類を整備し、5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。