○吉備中央町認知症カフェ運営事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき集うことができる場(以下「認知症カフェ」という。)を設置することにより、地域の実情に応じて、認知症になっても住み慣れた地域で安心して尊厳あるその人らしい生活を継続することができる環境を整備し、認知症の人の家族の介護負担の軽減を図るとともに、認知症についての正しい知識の普及啓発を行い、認知症の人やその家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 カフェ事業の実施主体は、吉備中央町とする。ただし、町長は、次に掲げる要件を満たすもの(以下「受託者」という。)に委託してカフェ事業を実施するものとする。
(1) 吉備中央町内に所在する事業所又は団体であって、福祉事業、福祉ボランティア活動又はこれに類する活動実績があり、認知症に関する知識を有していること。
(2) 家族等からの相談に対応できる人員(看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は介護福祉士等で、認知症に関する専門的知識を有し、かつ相談業務に従事した経験を持つ者)を1名以上配置すること。
(3) 吉備中央町内に第5条に定める施設を確保し、町長が指定する回数以上の認知症カフェの開設を行うこと。
(4) 地域の研修会等において、取組事例発表や活動事例集等の作成等、自ら積極的に広報活動を行うこと。
(5) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、吉備中央町暴力団排除条例(平成23年吉備中央町条例第21号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(事業内容)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業(以下「カフェ事業」という。)を実施する。
(1) 認知症カフェの設置
(2) 娯楽や学習等を通じた交流の機会の提供
(3) 利用者からの相談に対する適切な支援
(利用対象者)
第4条 カフェ事業の利用対象者は、吉備中央町に住所を有する認知症の人、その家族及び地域住民とする。
(実施場所)
第5条 カフェ事業は、必要なスペース及び利用者のプライバシー等に配慮した環境を有する施設において行うものとする。
(利用料金)
第6条 カフェ事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、受託者は、食糧費その他の実費については利用者の負担とすることができる。
(委託経費)
第7条 町長は、カフェ事業の実施を委託するときは、受託者に対して別表に定める経費を支払うものとする。
(委託契約に係る手続)
第8条 町長は、カフェ事業の委託契約に際し、受託者にあらかじめ次の書類の提出を求め、委託の可否を審査するものとする。
(1) 吉備中央町認知症カフェ運営事業実施計画書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(遵守事項)
第9条 受託者は、カフェ事業を実施するに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び吉備中央町個人情報保護条例(平成27年吉備中央町条例第29号)の規定等を踏まえ、利用者及びその家族の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(2) 茶菓等を提供する際には衛生管理に留意すること。
(3) 地域包括支援センター、介護サービス事業所等及び地域の関係者等と連携を図り、地域に開かれた場になるよう努めること。
(4) 地域住民が認知症の人やその家族と出会う場となり、認知症について正しい理解を深める場となるよう努めること。
(5) 認知症カフェの周知を積極的に行うこと。
(6) カフェ事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区別すること。
(完了報告)
第10条 受託者は、カフェ事業に着手したときは、次に掲げる区分により、町長に当該事業の中間又は完了の報告をしなければならない。
(1) 上半期報告(毎年4月1日から9月30日までのカフェ事業の実施に係るもの。)
(2) 下半期報告(毎年10月1日から翌年3月31日までのカフェ事業の実施に係るもの。)
2 前項の報告は、次の書類を町長に提出して行うものとする。
(1) 吉備中央町認知症カフェ運営事業完了報告書(上半期・下半期)(様式第2号)
(2) 実施事業の詳細が分かる資料(実施事業の写真、パンフレット等)
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、カフェ事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(委託経費の内訳)
経費名 | 内容 |
① 人件費 | 業務に直接関与する者の作業時間に支払われる経費 |
② 謝金 | 研修会等の講師への謝金等 |
③ 旅費 | 事業実施に伴う交通機関の運賃、宿泊費、駐車料金等 |
④ 需用費 | 10,000円以下の事務用品等の物品購入費(文具等の消耗品、パンフレットなどの印刷製本費) |
⑤ 役務費 | 切手代、はがき代、通信料、広告料、各種手数料、各種保険料等 |
⑥ 使用料及び賃借料 | カフェ設置のための賃借料、会場の使用料、機材の借り上げ費用等 |
⑦ 備品購入費 | 10,000円以上の事務用品(看板等) |
※ ⑦ 備品購入費については、初年度のみとする。2年目以降は該当しないものとする。
※ 上記に当てはまらない経費については、事前に町と協議すること。