○吉備中央町地域介護予防活動支援事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者が身近に集える場所を設け、交流の機会を与えることで、閉じこもりを予防し、健康の保持増進及び自立した社会生活を送ることができるように支援し、要介護状態の予防を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、吉備中央町とする。ただし、地域の実情に応じ、地域住民により構成する団体であって適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、吉備中央町に住所を有し、実施地区に居住するおおむね65歳以上の高齢者とする。
(実施施設)
第4条 この事業は、公民館等この事業を適切に実施することができると認められる施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。
(事業の内容)
第5条 この事業は、実施施設を中心に、原則として1週間につき1回、次の各号に掲げる事業を計画的に組み合わせて実施するものとする。
(1) 筋力向上事業
(2) 栄養改善事業
(3) 認知症予防事業
(4) 各種趣味講座や創作活動
(5) その他、町長が必要と認める事業
(利用料)
第6条 利用料は、原則無料とする。ただし、原材料費等の実費は、利用者が負担するものとする。
(停止及び取消し)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は取消しをすることができるものとする。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) その他特に町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。