○吉備中央町医師等確保特別対策補助金交付要綱

平成28年3月30日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、町内の医療機関における医師及び看護師(以下「医師等」という。)の不足を解消するため、新たに就業する医師等に対して予算の範囲内において補助金を交付することにより、町内の医療機関における医療体制の充実を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者は、新たに町内の医療機関に正規雇用され、当該医療機関に勤務する医師等で、次の各号に該当する者とする。

(1) 医師免許を有し、5年以上町内の医療機関において勤務する意志を持っている内科を専門とする医師

(2) 看護師免許を有し、5年以上町内の医療機関において勤務する意志を持っている看護師

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者又はその者と生計を一にする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金は支給しない。

(1) 世襲等の継承により勤務するとき。

(2) 正規雇用後、5年以内に定年退職が確実なとき。

(3) 租税公課その他の町に対する債務の履行を遅滞しているとき。

(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員と密接な関係を有すると認められたとき。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 医師の場合は、1人につき年額2,000,000円とし、5年間に限り支給するものとする。

(2) 看護師の場合は、1人につき年額100,000円とし、1回に限り支給するものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町医師等確保特別対策補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 医師免許証の写し又は看護師免許の写し

(2) 勤務誓約書(様式第2号。以下「誓約書」という。)

(3) 正規雇用証明書(様式第3号)

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、適否を決定し、吉備中央町医師等確保特別対策補助金交付決定通知書(様式第4号)又は吉備中央町医師等確保特別対策補助金交付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の規定により決定した補助金の給付を受けようとするときは、吉備中央町医師等確保特別対策補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し及び返還)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給の決定を取消し、又は、すでに支給した補助金の全部を返還させることができる。

(1) 補助金の申請又は受給に関し不正の行為があったとき。

(2) 勤務後、5年以内に雇用された医療機関を退職し、町内の医療機関に勤務しなくなったとき。

(3) 補助金の交付を受けた者が、死亡したとき。

(4) その他町長が適切でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の全部を返還させる場合は、吉備中央町医師等確保特別対策補助金返還命令書(様式第7号)により命ずるものとする。

(調査等)

第7条 町長は、補助金の支給に関し必要があると認めるときは、申請者に対し質問し、又は調査することができる。

2 町長は、補助金を支給した者について、その支給の翌年から5年間に限り、誓約書に記載した事項が継続して履行されていることを確認しなければならない。

(支給台帳の整備)

第8条 町長は、補助金の支給状況を明らかにするため、吉備中央町医師等確保特別対策補助金支給台帳(様式第8号)を備え、常に整理しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成28年4月1日から施行し、同日以降の雇用に対する補助金について適用する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町医師等確保特別対策補助金交付要綱

平成28年3月30日 告示第4号

(令和3年7月15日施行)