○吉備中央町中山間地域等直接支払交付金交付規則
平成28年3月1日
規則第1号
吉備中央町中山間地域等直接支払交付金交付規則(平成16年吉備中央町規則第149号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第6の2(1)の集落協定又は同(2)の個別協定(以下「協定等」という。)に基づき、中山間地域等の農業・農村が有する水源涵養機能、洪水防止機能等の多面的機能を確保することを目的として、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて多面的機能の確保に努める農業者等・認定農業者等に対し、期間を限定して中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象農用地及び交付金の申請)
第3条 交付対象地域は、町促進計画によるものとし、集落協定にあっては集落の代表者、個別協定にあっては協定の認定を受けた認定農業者等(以下「集落代表者等」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通達。以下「運用」という。)第7の4に基づき、協定等の認定を受けなければならない。この場合において、認定申請書(様式第1号)は、交付申請書を兼ねるものとする。
2 新たに交付金の申請をしようとする集落代表者等は、町長が定める期日までに認定申請書を提出しなければならない。変更申請をしようとする場合も、また同様とする。
(実施状況の確認)
第4条 町は、集落協定又は個別協定に定められている事項の実施状況について確認するものとする。
2 確認事務及び確認体制については、実施要領による。
3 町が実施する確認事務において、集落協定者、個別協定者は、現地案内等その業務遂行に協力しなければならない。また、書類等の提出要請があるときは、それに応じなければならない。
(交付金交付の相手先)
第6条 前条により算定された交付金は、集落代表者等に交付するものとする。
(交付金の概算払)
第7条 町長は、概算払による交付が必要であると認めた場合は、交付金交付決定等で、その旨を通知するものとする。
3 町長は、前項の書類の提出があったときは、これを審査し適当と認めたときは概算払を行うものとする。
(交付金の返還等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を過去に遡って取り消すことができる。
(1) この規則に違反した場合
(2) 実施要領第6の4の(1)に規定する基準に該当する場合(運用第9の2で定める免責事由に該当する場合を除く。)
2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が既に交付されているときは、当該交付金の交付を受けた集落代表者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保管)
第9条 町長は、交付金の交付申請の基礎となった証拠書類及び交付に関する証拠書類を、交付金の交付を完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 交付金の交付を受けた集落代表者等は、会計経理を適正に行うとともに、交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間経理書類を保管しなければならない。
(実施期間)
第10条 実施期間は、令和7年度から令和11年度までの5年間とする。
(交付金の実績報告)
第11条 交付金の交付を受けた集落代表者等は、中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第6号)を当該年度事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の吉備中央町中山間地域等直接支払交付金交付規則(平成16年吉備中央町規則第149号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年6月11日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月8日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
急傾斜地等の10a当たりの交付単価
地目 | 区分 | 上限単価 |
田 | 急傾斜地 | 21,000円 |
緩傾斜地 | 8,000円 | |
畑 | 急傾斜地 | 11,500円 |
緩傾斜地 | 3,500円 | |
草地 | 急傾斜地 | 10,500円 |
緩傾斜地 | 3,000円 | |
採草放牧地 | 急傾斜地 | 1,000円 |
緩傾斜地 | 300円 |
別表第2(第2条関係)
棚田地域振興活動加算(集落協定の活動において、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第10条の認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該計画に係る協定農用地内の勾配が田で1/20以上、畑で15度以上である農地(以下「棚田地域振興農地」という。)について、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に、棚田地域振興農地の面積に応じて加算される額)の10a当たりの交付単価
地目 | 区分 | 上限単価 |
田 | 急傾斜地 | 10,000円 |
超急傾斜地 | 14,000円 | |
畑 | 急傾斜地 | 10,000円 |
超急傾斜地 | 14,000円 |
注1:棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、スマート農業加算及び集落機能強化加算の経過措置のいずれの加算についても交付を行わないものとする。
別表第3(第2条関係)
超急傾斜農地保全管理加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算される額)の10a当たりの交付単価
地目 | 上限単価 |
田 | 6,000円 |
畑 | 6,000円 |
注1:超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。
別表第4(第2条関係)
ネットワーク化加算(協定農用地の合計面積が20ha以上となる複数の集落協定間で協議会等の設置を伴うネットワーク化(複数の集落協定間において活動の連携体制を構築することをいう。)を行う集落協定、新たに他の集落協定と1つの集落協定に統合し、協定農用地の面積が20ha以上となる集落協定又は同一の地域計画の区域内に他の集落協定がない場合においては、新たに1組織以上の農業者団体以外の組織が活動に参画した上で、2組織以上(新たに参画する組織も含む。)の農業者団体以外の組織が活動に参画する集落協定において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材の確保や農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に、当該協定農用地のうち交付金の対象となる農用地に加算されるものをいう。)の10a当たりの交付の上限単価
協定農用地のうち5ha以下の部分 | |
地目 | 上限単価 |
田 | 10,000円 |
畑 | 10,000円 |
草地 | 10,000円 |
採草放牧地 | 10,000円 |
協定農用地のうち5ha超、10ha以下の部分 | |
地目 | 上限単価 |
田 | 4,000円 |
畑 | 4,000円 |
草地 | 4,000円 |
採草放牧地 | 4,000円 |
協定農用地のうち10ha超、40ha以下の部分 | |
地目 | 上限単価 |
田 | 1,000円 |
畑 | 1,000円 |
草地 | 1,000円 |
採草放牧地 | 1,000円 |
注1:1協定当たりの加算額は、100万円/年を上限(ただし、集落協定間の統合を行う場合は、統合前の協定単位で上限を設定)とする。
注2:ネットワーク化加算の交付を受ける協定については、集落機能強化加算の経過措置の交付を行わないものとする。
別表第5(第2条関係)
スマート農業加算(集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、スマート農業による共同取組活動の省力化や効率化を図る取組を行う場合に、当該協定農用地のうち交付金の対象となる農用地に加算されるものをいう。)の10a当たりの交付の上限単価
地目 | 上限単価 |
田 | 5,000円 |
畑 | 5,000円 |
草地 | 5,000円 |
採草放牧地 | 5,000円 |
注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。
注2:スマート農業加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。
別表第6(第2条関係)
集落機能強化加算の経過措置(中山間地域等直接支払交付金実施要領の一部改正について(令和7年4月1日付け6農振第2437号農林水産事務次官依命通知)による改正前の中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第6の3の(2)のイの(エ)の集落機能強化加算の適用を受けた集落協定のうち、1組織以上の農業者団体以外の組織又は構成員の10%以上の非農業者が活動に参画する集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地のうち交付金の対象となる農用地に加算されるものをいう。)の10a当たりの交付の上限単価
地目 | 上限単価 |
田 | 3,000円 |
畑 | 3,000円 |
草地 | 3,000円 |
採草放牧地 | 3,000円 |
注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。
注2:集落機能強化加算の経過措置の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。
注3:集落機能強化加算の経過措置の交付を受ける協定については、ネットワーク化加算の交付を行わないものとする。





