○吉備中央町中山間地域等直接支払交付金交付規則

平成28年3月1日

規則第1号

吉備中央町中山間地域等直接支払交付金交付規則(平成16年吉備中央町規則第149号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。最終改正令和2年4月1日付け元農振第2604号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第6の2(1)の集落協定又は同(2)の個別協定(以下「協定等」という。)に基づき、中山間地域等の農業・農村が有する水源涵養機能、洪水防止機能等の多面的機能を確保することを目的として、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて多面的機能の確保に努める農業者等・認定農業者等に対し、期間を限定して中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額及び交付単価)

第2条 前条の協定等に対する交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。

(対象農用地及び交付金の申請)

第3条 交付対象地域は、町促進計画によるものとし、集落協定にあっては集落の代表者、個別協定にあっては協定の認定を受けた認定農業者等(以下「集落代表者等」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通達。最終改正令和2年4月1日付け元農振第2605号農林水産事務次官依命通知。以下「運用」という。)第7の4に基づき、協定等の認定を受けなければならない。この場合において、認定申請書(様式第1号)は、交付申請書を兼ねるものとする。

2 新たに交付金の申請をしようとする集落代表者等は、町長が定める期日までに認定申請書を提出しなければならない。変更申請をしようとする場合も、また同様とする。

3 町長は、集落協定又は個別協定が町促進計画に則していると認められるときは、認定書(様式第2号)又は変更認定書(様式第3号)を集落代表者等に通知するものとする。

(実施状況の確認)

第4条 町は、集落協定又は個別協定に定められている事項の実施状況について確認するものとする。

2 確認事務及び確認体制については、実施要領による。

3 町が実施する確認事務において、集落協定者、個別協定者は、現地案内等その業務遂行に協力しなければならない。また、書類等の提出要請があるときは、それに応じなければならない。

(交付金の交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条による実施状況確認において、交付金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(様式第4号)を集落代表者等に通知するものとする。

(交付金交付の相手先)

第6条 前条により算定された交付金は、集落代表者等に交付するものとする。

(交付金の概算払)

第7条 町長は、概算払による交付が必要であると認めた場合は、交付金交付決定等で、その旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受け概算払を受けようとする集落代表者等は、概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の書類の提出があったときは、これを審査し適当と認めたときは概算払を行うものとする。

(交付金の返還等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を過去に遡って取り消すことができる。

(1) この規則に違反した場合

(2) 実施要領第6の4の(1)に規定する基準に該当する場合(運用第9の2で定める免責事由に該当する場合を除く。)

2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が既に交付されているときは、当該交付金の交付を受けた集落代表者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(証拠書類の保管)

第9条 町長は、交付金の交付申請の基礎となった証拠書類及び交付に関する証拠書類を、交付金の交付を完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 交付金の交付を受けた集落代表者等は、会計経理を適正に行うとともに、交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間経理書類を保管しなければならない。

(実施期間)

第10条 実施期間は、令和2年度から令和6年度までの5年間とする。

(交付金の実績報告)

第11条 交付金の交付を受けた集落代表者等は、中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第6号)を当該年度事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の吉備中央町中山間地域等直接支払交付金交付規則(平成16年吉備中央町規則第149号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年6月11日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

交付金の額

交付単価

交付金の額は、以下により算定した額とする。

1 団地ごとの交付金額=地目及び区分ごとの団地面積(m2)×1m2当たり交付単価

※ 面積:1m2未満切捨て

※ 団地ごとの交付金:円未満切捨て

2 団地ごとの交付金額を地目及び区分ごとに積み上げ合計したものが集落への交付金額となる。

※ 団地とは、一つの農用地又は物理的に連担している農用地をいう。

1 傾斜農用地等の1m2当たり交付単価





地目

区分

交付単価


急傾斜

21円

緩傾斜

8円

急傾斜

11.5円

緩傾斜

3.5円

草地

急傾斜

10.5円

緩傾斜

3円

採草放牧地

急傾斜

1円

緩傾斜

0.3円

注1:通常単価の交付要件を満たさない場合の交付金の交付の上限単価は、それぞれに交付単価の額に0.8を乗じた額とする。

2 集落協定の広域化支援加算(集落協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から令和6年度までの間に、他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、農村振興局長が別に定めるところにより、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、広域化により実現する農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の1m2当たりの交付単価





地目

交付単価


3円

3円

草地

3円

採草放牧地

3円


注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。

3 超急傾斜農地保全管理加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算される額)の1m2当たりの交付単価





地目

交付単価


6円

6円


注1:超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加の交付を行わないものとする。

4 棚田地域振興活動加算(集落協定の活動において、棚田地域振興法第10条の認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該計画に係る協定農用地内の勾配が田で1/20以上、畑で15度以上である農地(以下「棚田地域振興農地」という。)について、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に、棚田地域振興農地の面積に応じて加算される額)の1m2当たりの交付単価





地目

交付単価


10円

10円


注1:棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれの加算についても交付を行わないものとする。

5 集落機能強化加算(集落協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算される額)の1m2当たりの交付単価





地目

交付単価


3円

3円

草地

3円

採草放牧地

3円


注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。

注2:集落機能強化加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加の交付を行わないものとする。

6 生産性向上加算(集落協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、農業生産性の向上を図る取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算される額)の1m2当たりの交付単価





地目

交付単価


3円

3円

草地

3円

採草放牧地

3円


注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。

注2:生産性向上加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加の交付を行わないものとする。

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吉備中央町中山間地域等直接支払交付金交付規則

平成28年3月1日 規則第1号

(令和3年7月15日施行)