○吉備中央町エコセンター条例
平成28年2月3日
条例第2号
吉備中央町エコセンター条例(平成16年吉備中央町条例第135号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 畜産経営に関する環境改善及び地域内の土づくりによる農業の振興を図るための拠点施設として、吉備中央町エコセンター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
エコセンター | 吉備中央町吉川3340番地504 |
堆肥センター | 吉備中央町下加茂1506番地148 |
(用途)
第3条 施設は、第1条の設置目的以外に利用してはならない。
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の管理運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、その利用が、施設等の管理運営上支障があると認められるときは、施設の利用を許可しない。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用目的に違反したとき。
(2) 利用者が、虚偽の申請により許可を受けたとき。
(3) 施設、設備等を損害するおそれがあると認められるとき。
(4) 利用者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であること。
(5) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
2 指定管理者は、前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、その損害の責めは負わない。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、町長の承認を得たときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができなくなったとき、又は指定管理者が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(賠償の責任)
第12条 利用者が施設の建物又は附属設備若しくは備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
施設利用料金
区分 | 金額(税別) |
1.未処理の家畜排せつ物(バンクリーナ式) | 480円/トン |
2.未処理の家畜排せつ物(流下式) | 1,450円/バキューム1車(4トン) |
3.一次処理済の家畜排せつ物 | 230円/トン |
4.一次処理済の堆肥 | 無料 |
5.その他堆肥生産に必要な副資材 | 1,020円/100キログラム |