○吉備中央町地域ケア会議設置要綱

平成27年12月25日

告示第34号

(設置)

第1条 高齢者が可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう、地域における保健、医療、福祉等に係る各種サービスを調整し、高齢者の保健、医療及び福祉の増進を図るための総合的な支援を効果的に実施するため、吉備中央町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 地域ケア会議は、個別のケースの支援内容を検討し、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者の課題解決と地域課題の把握に関すること。

(2) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(3) 高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援に関すること。

(4) その他地域ケア会議が必要と認める事項に関すること。

(構成員)

第3条 地域ケア会議の構成は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 介護保険サービス事業所の職員(居宅介護支援事業所、在宅サービス事業所、介護保険施設等)

(2) 社会福祉協議会職員

(3) 民生児童委員

(4) 関係行政機関職員

(5) 町の保健・福祉・介護部門の行政担当職員

(6) 地域包括支援センター職員

(7) その他町長が必要と認める者

(助言者・相談員)

第4条 地域ケア会議の運営上必要があるときは、専門的知識を有する助言者及び相談員を招集することができる。

(会議)

第5条 地域ケア会議は、町長が構成員を招集し、必要に応じ随時開催するものとする。

2 地域ケア会議は、議事の内容により必要な構成員のみで、会議を行うことができる。

3 地域ケア会議の座長は、構成員の中から都度選出する。

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(守秘義務)

第7条 第3条に規定する構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この場合において、その構成員を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

吉備中央町地域ケア会議設置要綱

平成27年12月25日 告示第34号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成27年12月25日 告示第34号