○吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成27年12月25日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。
(障害児通所給付費の支給申請)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更申請)
第5条 省令第18条の21に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 町長は、省令第18条の24第1項に規定する支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。
2 前項の規定は、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療給付費及び負担上限月額の支給申請内容の変更の届出に準用する。
(通所受給者証再交付申請)
第9条 省令第18条の6第9項の通所受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
2 前項の規定は、肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請に準用する。
(特例障害児通所給付費の申請等)
第10条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第11条 省令第18条の26に規定する高額障害児通所給付費の支給申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請)
第12条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第14条 省令第25条の26の4第2項に規定する支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号)によるものとする。
(計画相談支援事業者の届出等)
第15条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者が同項に規定する指定相談事業者を決定したとき又は変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により町長に届け出るものとする。
(契約内容の報告)
第16条 法第21条の5の21に規定する障害児通所受給者証記載事項に係る報告は、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第19号)によるものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の吉備中央町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則、第17条の規定による改正前の吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則、第18条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則、第19条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第20条の規定による改正前の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年5月9日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月27日規則第30号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。