○吉備中央町個人情報保護条例施行規則
平成27年9月30日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町個人情報保護条例(平成27年吉備中央町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮個人情報)
第2条 条例第2条第3項の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(個人情報保護管理責任者等の設置)
第3条 実施機関は、個人情報の保管等をする課(これに相当する組織を含む。)に個人情報保護管理責任者及び個人情報取扱責任者を置く。
2 個人情報保護管理責任者は、課の長をもって充てる。
3 個人情報保護管理責任者は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、条例及びこの規則の規定を遵守するよう職員を指導監督しなければならない。
4 個人情報取扱責任者は、個人情報保護管理責任者が指名する者をもって充てる。
5 個人情報取扱責任者は、業務の実施に当たって個人情報の保管等を行うときは、個人情報の適正な管理を行うとともに、事故の防止に努めなければならない。
(目的外利用及び外部提供の手続)
第4条 実施機関は、条例第8条第2項の規定により、保有個人情報の収集目的の範囲を越えた利用又は他の実施機関の保有する個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとする場合は、個人情報保護管理責任者の承認を得た上で、個人情報目的外利用届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、既に届出をした業務について、同一の個人情報の目的外利用をするときは、新たに個人情報目的外利用届出書の提出は要しないものとする。
(個人情報取扱事務登録簿の作成)
第5条 条例第14条第1項に規定する規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の職員又は職員であった者に係る個人情報のうち職務の遂行に関するものを取り扱う事務
(2) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の職員又は職員であった者に係る人事、給与等に関する事務
(3) 刊行物等で一般に入手し得るものを取り扱う事務
2 条例第14条第1項の規定による個人情報取扱事務の登録は、個人情報取扱事務登録簿(様式第3号)により行うものとする。
3 条例第14条第2項第9号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の根拠法令等
(2) 経常的な事務の流れ
(3) 個人情報の処理形態
(4) 外部委託の有無
(個人情報ファイルの登録事項)
第6条 条例第15条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、個人情報の記録方法とする。
(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知の事項)
第7条 条例第17条第1項第10号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定個人情報ファイルの保有開始の予定年月日
(2) その他町長が必要と認める事項
2 条例第17条第2項第7号に規定する規則で定める数は、1,000人とする。
(特定個人情報ファイル簿)
第8条 条例第18条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第2条第5項第1号に係る特定個人情報ファイル又は同項第2号に係る特定個人情報ファイルの別
(2) 条例第2条第5項第1号に係る特定個人情報ファイルについて、次項に規定する特定個人情報ファイルがあるときは、その旨
2 条例第18条第2項第3号に規定する規則で定める特定個人情報ファイルは、条例第2条第5項第2号に係る特定個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第18条第1項の規定による公表に係る条例第2条第5項第1号に係る特定個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
(開示請求書)
第9条 条例第20条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、希望する開示方法とする。
2 条例第20条第1項の規定による開示請求は、保有個人情報開示請求書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 本人が請求する場合 個人番号カード、運転免許証、旅券その他これらに類するものとして実施機関が認める書類
(2) 本人に代わって法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他その資格を証明する書類として実施機関が認める書類
(3) 本人の委任による代理人が請求する場合 本人による委任状のほか、次に掲げる書類
ア 任意後見人の場合 登記事項証明書
イ 病気入院中の場合 診断書等
ウ その他実施機関が必要と認める書類
(開示決定通知書等)
第11条 条例第25条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示を実施する日時及び場所
(2) 開示の実施の方法
(3) 開示の実施に要する費用の額
(4) 前3号に掲げるもののほか、開示請求に係る保有個人情報の一部を開示しないときは、次に掲げる事項
ア 開示しないこととした部分
イ 開示しないこととした根拠規定及び当該規定を適用する理由
(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)
(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第6号)
3 条例第25条第2項の規定による書面の通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(決定期間延長通知書)
第12条 条例第26条第2項、第36条第2項及び第43条第2項の規定による書面の通知は、決定期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。
(決定等期限特例通知書)
第13条 条例第27条、第37条及び第44条の規定による書面の通知は、決定等期限特例通知書(様式第9号)により行うものとする。
(開示決定等に係る第三者に対する通知書)
第14条 条例第28条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称
(2) 開示請求の年月日
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第28条第1項の規定による通知を書面により行う場合の当該書面は、意見照会書(様式第10号)により行うものとする。
3 条例第28条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項各号に掲げる事項
(2) 条例第28条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
4 条例第28条第2項に規定する書面は、意見照会書により行うものとする。
5 条例第28条第3項(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による書面の通知は、開示決定に係る通知書(様式第11号)により行うものとする。
(開示の方法)
第15条 条例第29条の規定による保有個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 条例第29条第2項に規定する規則で定める方法は、別表のとおりとする。
3 実施機関は、条例第29条第2項の規定により閲覧の方法による保有個人情報の開示を実施する場合において、当該保有個人情報が記録されている行政文書の閲覧をする者が当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(費用の負担)
第16条 条例第30条本文の規定による写しの交付に要する費用として規則で定める額は、別表のとおりとする。
2 保有個人情報が記録されている行政文書の写しの交付の部数は、開示の請求1件につき1部とする。
4 前2項の費用は、前納とする。ただし、実施機関が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(訂正請求書)
第17条 条例第33条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、求める訂正の内容とする。
2 条例第33条第1項の規定による訂正請求は、保有個人情報訂正請求書(様式第12号)により行うものとする。
(訂正決定通知書等)
第18条 条例第35条第1項の規定による書面の通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号)により行うものとする。
2 条例第35条第2項の規定による書面の通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第14号)により行うものとする。
(訂正決定に係る提供先等への通知書)
第19条 条例第38条の規定による書面の通知は、保有個人情報訂正決定に係る通知書(様式第15号)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第20条 条例第40条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、求める利用停止の内容とする。
2 条例第40条第1項の規定による利用停止請求は、保有個人情報利用停止請求書(様式第16号)により行うものとする。
(利用停止決定通知書等)
第21条 条例第42条第1項の規定による書面の通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第17号)により行うものとする。
2 条例第42条第2項の規定による書面の通知は、保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第18号)により行うものとする。
(諮問した旨の通知)
第22条 条例第46条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第19号)により行うものとする。
(施行の状況の公表)
第23条 条例第51条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について町長が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 開示請求の件数
(2) 開示決定等の件数
(3) その他必要な事項
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に吉備中央町情報公開及び個人情報の保護に関する条例施行規則(平成16年吉備中央町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の吉備中央町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則、第17条の規定による改正前の吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則、第18条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則、第19条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第20条の規定による改正前の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年6月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条、第14条関係)
行政文書の種別 | 開示の方法 | 費用の額 | |
区分 | 内容 | ||
1 文書、図画及び写真 | 閲覧 | 原本の閲覧 | ― |
写しの交付 | 複写機により用紙に複写したものの交付 | 日本産業規格B列5番からA列3番まで (モノクロ) 20円 (カラー) 50円 日本産業規格B列2番からA列0番まで (モノクロ) 200円 | |
2 フィルム | 閲覧 | 印画紙に印画したものの閲覧 | ― |
3 録音テープ及びビデオテープ | 視聴 | 専用機器により再生したものの視聴 | ― |
4 電磁的記録 | 閲覧 | 用紙に出力したものの閲覧 | ― |
視聴 | 専用機器により再生したものの視聴 | ― | |
写しの交付 | 用紙に出力したものの交付 | 日本産業規格B列5番からA列3番まで (モノクロ) 20円 (カラー) 50円 |
備考
1 用紙の両面に印刷された文書又は図画については、片面を1枚として算定する。
2 専用機器は、実施機関により据え置かれたものに限る。