○吉備中央町情報公開条例施行規則

平成27年9月30日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町情報公開条例(平成27年吉備中央町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書の提出)

第2条 条例第6条の規定による開示請求は、次に掲げる事項を記載した行政文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(1) 住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれに掲げる事項

 条例第5条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の所在地及び名称

 条例第5条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の所在地及び名称

 条例第5条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の所在地及び名称

 条例第5条第5号に掲げるもの そのものの有する利害関係の内容

(3) 開示の請求をしようとする行政文書を特定するために必要な事項

(4) 開示の方法

(5) 連絡先の電話番号

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求書は、原則として受付窓口で記載し、提出するものとする。ただし、開示の請求をする者(以下「開示請求者」という。)の来庁が困難な場合は、次に掲げる方法により提出することができる。

(1) 郵送による提出

(2) 代理人による提出

(開示決定等の通知)

第3条 条例第11条の規定による行政文書の開示請求に係る決定の通知は、次に定める通知書により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を開示するとき。 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示するとき。 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書の全部を開示しないとき。 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 開示請求を却下するとき。 行政文書開示請求却下通知書(様式第5号)

(期間延長の通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による書面の通知は、行政文書開示決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第13条の規定による書面の通知は、行政文書開示決定期間特例通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者保護に関する通知)

第5条 条例第14条第1項の規定により第三者から意見を聴くときは、意見聴取通知書(様式第8号)及び開示に係る意見書(様式第11号)により行うものとする。ただし、意見書による必要がないと認められるときは、意見聴取書(様式第9号)により、口頭で聴くことができる。

2 条例第14条第2項の規定により第三者から意見を聴くときは、意見陳述通知書(様式第10号)及び開示に係る意見書により行うものとする。

3 条例第14条第3項に規定する通知は、開示決定等第三者通知書(様式第12号)により行うものとする。

(開示の方法)

第6条 条例第15条本文に規定する規則で定める方法は、別表のとおりとする。

2 条例第15条に規定する行政文書の開示は、第3条第1号又は第2号の通知書により実施機関が指定した日時及び場所において行うものとする。

3 行政文書の開示を受ける者は、当該行政文書を改変し、汚損し、又は破損してはならない。

4 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、行政文書の開示を中止することができる。

(費用の負担)

第7条 条例第16条本文の規定による写しの交付に要する費用として規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 行政文書の写しの交付の部数は、開示の請求1件につき1部とする。

3 行政文書の写しの送付を受けようとする者は、郵便切手により必要な額を負担しなければならない。

4 行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(審査請求に係る諮問)

第8条 条例第18条第1項の規定による諮問は、諮問書(様式第13号)により遅延なく行うものとする。

(審査会による決定)

第9条 実施機関は、吉備中央町行政不服審査会から答申を受けたときは、その答申を尊重し、審査請求について速やかに決定し、当該審査請求人に通知するものとする。

(諮問した旨の通知)

第10条 条例第18条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第14号)により行うものとする。

(行政文書目録等の作成)

第11条 実施機関は、行政文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

2 行政目録の作成は、行政文書目録(様式第15号)により行うものとする。

(施行の状況の公表)

第12条 条例第21条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について町長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 開示請求の件数

(2) 開示決定等の件数

(3) その他必要な事項

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に吉備中央町情報公開及び個人情報の保護に関する条例施行規則(平成16年吉備中央町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の吉備中央町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則、第17条の規定による改正前の吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則、第18条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則、第19条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第20条の規定による改正前の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第7条関係)

行政文書の種別

開示の方法

費用の額

区分

内容

1 文書、図画及び写真

閲覧

原本の閲覧

写しの交付

複写機により用紙に複写したものの交付

日本産業規格B列5番からA列3番まで

(モノクロ) 20円

(カラー) 50円

日本産業規格B列2番からA列0番まで

(モノクロ) 200円

2 フィルム

閲覧

印画紙に印画したものの閲覧

3 録音テープ及びビデオテープ

視聴

専用機器により再生したものの視聴

4 電磁的記録

閲覧

用紙に出力したものの閲覧

視聴

専用機器により再生したものの視聴

写しの交付

用紙に出力したものの交付

日本産業規格B列5番からA列3番まで

(モノクロ) 20円

(カラー) 50円

備考

1 用紙の両面に印刷された文書又は図画については、片面を1枚として算定する。

2 専用機器は、実施機関により据え置かれたものに限る。

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吉備中央町情報公開条例施行規則

平成27年9月30日 規則第47号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年9月30日 規則第47号
平成28年3月30日 規則第6号
令和元年9月27日 規則第32号
令和3年7月15日 規則第25号