○吉備中央町個人情報保護条例

平成27年9月30日

条例第29号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第3条―第18条)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第19条―第31条)

第2節 訂正(第32条―第38条)

第3節 利用停止(第39条―第44条)

第4節 審査請求(第45条―第47条)

第4章 雑則(第48条―第52条)

第5章 罰則(第53条―第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、実施機関において個人情報の利用が拡大していることに鑑み、実施機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、町政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「個人情報」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(2) 個人識別符号が含まれるもの

3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

4 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(吉備中央町情報公開条例(平成27年吉備中央町条例第28号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

5 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

6 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

7 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第38条第2号において同じ。)の規定により記録された特定個人情報をいう。

8 この条例において「保有特定個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。

9 この条例において「特定個人情報ファイル」とは、次のいずれかをその内容に含む個人情報ファイルをいう。

(1) 個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のもの

10 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(個人情報の保有の制限等)

第3条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、あらかじめ当該個人情報を取り扱う事務における当該個人情報の利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

4 実施機関は、個人情報を取得するときは、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。

5 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版等により公にされているとき。

(4) 他の実施機関から保有個人情報の提供を受けるとき。

(5) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(6) 吉備中央町行政不服審査会条例(平成28年吉備中央町条例第5号)に基づく吉備中央町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、相当な理由があると実施機関が認めたとき。

6 実施機関は、要配慮個人情報を保有してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例の規定に基づくとき。

(2) 審査会の意見を聴いた上で、利用目的の達成のために必要があると実施機関が認めたとき。

(利用目的の明示)

第4条 実施機関は、本人から直接書面電磁的記録に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、町の機関又は国、独立行政法人等(個人情報保護法第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(正確性の確保)

第5条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(安全確保の措置)

第6条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が同法第244条第1項の規定により設置された公の施設の管理を行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第7条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者、前条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は同項の指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務における個人情報の利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(3) 出版等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(5) 実施機関がその行う事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(6) 他の実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受けるものが、その行う事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(7) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。

(8) 本人以外のものに保有個人情報を提供することが明らかに本人の利益になるとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で保有個人情報を自ら利用し、又は提供することについて特別の理由があると実施機関が認めたとき。

3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する法令又は他の条例の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の組織又は職員に限るものとする。

(特定個人情報の利用の制限)

第9条 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項及び次項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、保有特定個人情報について準用する。

(特定個人情報の提供の制限)

第10条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(保有個人情報の提供を受けるものに対する措置要求)

第11条 実施機関は、第8条第2項(第2号及び第5号を除く。)の規定により保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(電子計算機等の結合により保有個人情報を提供する場合の措置)

第12条 実施機関は、他の実施機関以外のものに対して、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(当該実施機関の保有個人情報を他の実施機関以外のものが随時取得し得る状態にするものに限る。)により保有個人情報を提供するときは、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(保有する必要がなくなった保有個人情報の廃棄等)

第13条 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(個人情報取扱事務の登録)

第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(町の職員又は職員であった者に係る人事、給与等に関する事務その他審査会の意見を聴いた上で規則で定める事務を除く。以下「個人情報取扱事務」という。)について、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務における個人情報の利用目的

(3) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の取得先

(8) 個人情報を当該実施機関以外のものに経常的に提供する場合においては、その提供先

(9) その他規則で定める事項

3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務について、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、登録簿に必要な修正を加えなければならない。

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

5 実施機関は、第2項又は第3項の規定により、登録し、又は登録した事項を修正したときは、遅滞なく、審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は、当該登録し、又は修正した事項について意見を述べることができる。

6 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(個人情報ファイルの保有の登録)

第15条 実施機関は、個人情報取扱事務について個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報ファイルについて、前条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。

(1) 個人情報ファイルを保有する旨

(2) 個人情報ファイルの名称

(3) 第32条第1項ただし書又は第39条第1項ただし書に該当するときは、その旨

(4) その他規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(2) 一の個人情報取扱事務について二以上の個人情報ファイルを保有する場合において、当該二以上の個人情報ファイルのうち一の個人情報ファイル(以下この号において「主たる個人情報ファイル」という。)に記録されている記録情報(個人情報ファイルに記録されている個人情報をいう。以下この項において同じ。)の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的並びに当該個人情報ファイルに記録される項目及び個人の範囲が主たる個人情報ファイルに係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(4) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(5) 特定個人情報ファイルに該当するもの

3 前条第3項から第6項までの規定は、個人情報ファイルの保有の登録、登録した事項の修正及び登録の抹消について準用する。

(特定個人情報保護評価)

第16条 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第17条 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 特定個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 特定個人情報ファイルの利用目的

(4) 特定個人情報ファイルに記録される項目(以下この条及び次条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第7号において同じ。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条及び次条において「記録範囲」という。)

(5) 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の収集方法

(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(7) 次条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(8) 第19条第1項第32条第1項又は第39条第2項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(9) 第32条第1項ただし書又は第39条第2項ただし書に該当するときは、その旨

(10) その他規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)

(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル

(3) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの

(4) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル

(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(6) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(7) 本人の数が規則で定める数に満たない特定個人情報ファイル

(8) 前各号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

(9) 第2条第5項第2号に係る特定個人情報ファイル

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した特定個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその特定個人情報ファイルが前項第7号に該当するに至ったときは、遅滞なく、審査会に対しその旨を通知しなければならない。

(特定個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第18条 実施機関は、規則で定めるところにより、当該実施機関が保有している特定個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(第3項において「特定個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 前条第2項第1号から第8号までに掲げる特定個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第6号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載し、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第19条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 次の各号に掲げる保有個人情報について、当該各号に定める者(以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(1) 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 自己に係る保有特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

(開示請求の手続)

第20条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) その他規則で定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類で規則で定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第21条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣その他国の機関の指示により、開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求者(第19条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号次条第2項並びに第29条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することにより、当該評価、診断、選考、指導、相談等の事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(6) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(7) 町の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(8) 町の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、町若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第23条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第21条第1号に掲げる情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第24条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第25条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第4条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第26条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内(保有特定個人情報に係る開示決定等にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、第20条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第27条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内(保有特定個人情報に係る開示請求にあっては、60日以内)にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第28条 開示請求に係る保有個人情報に町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第46条第3項及び第47条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第25条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第21条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第23条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第46条第1項及び第3項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第29条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、開示請求に係る保有個人情報を開示しなければならない。この場合において、開示請求者は、当該開示請求に係る保有個人情報の本人であること(第19条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類で規則で定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(費用の負担)

第30条 前条第2項の規定に基づき、文書又は図画に記録されている保有個人情報について写しの交付の方法により開示を受ける者にあっては当該写しの作成及び送付に要する費用を、電磁的記録に記録されている保有個人情報について同項本文に規定する方法により開示を受ける者にあっては写しの作成及び送付に準ずるものとして規則で定めるものに要する費用を負担しなければならない。ただし、保有特定個人情報の開示については、実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、当該費用を減額し、又は免除することができる。

(他の制度との調整)

第31条 この節の規定は、次の各号に掲げる保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法による当該保有個人情報の開示については、適用しない。

(1) 法令又は他の条例(情報公開条例を除く。以下この条において同じ。)の規定に基づき、閲覧し、又は縦覧することができる文書又は図画に記録されている保有個人情報 閲覧

(2) 法令又は他の条例の規定に基づき、謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる文書又は図画に記録されている保有個人情報 写しの交付

(3) 法令又は他の条例の規定に基づき、第29条第2項本文に規定する方法と同一の方法で開示を受けることができる電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該同一の方法

第2節 訂正

(訂正請求権)

第32条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 法令又は他の条例の規定により開示を受けた保有個人情報

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第33条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) その他規則で定める事項

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等及び訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類で規則で定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第34条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第35条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第36条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第32条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第37条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(保有個人情報の提供先等への通知)

第38条 実施機関は、第35条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(1) 保有個人情報(情報提供等記録を除く。) 当該保有個人情報の提供先

(2) 情報提供等記録 内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第39条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(第32条第1項各号に掲げる保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)に限る。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第3条第4項若しくは第5項の規定に違反して取得されたものであるとき、同条第2項若しくは第6項の規定に違反して保有されているとき、又は第8条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(第32条第1項各号に掲げる保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)に限る。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第3条第2項の規定に違反して保有されているとき、第9条の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第10条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

3 代理人は、本人に代わって前2項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

4 利用停止請求は、保有個人情報(情報提供等記録を除く。次条から第42条までにおいて同じ。)の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第40条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) その他規則で定める事項

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第3項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類で規則で定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第41条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第42条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第43条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第40条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第44条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第4節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第45条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第46条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について行政不服審査法による審査請求があったときは、当該不服審査に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第47条 第28条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 雑則

(適用除外)

第48条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る同条第11項に規定する調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条に規定する個人情報

(2) 図書館その他図書、資料等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、その目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第49条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(苦情処理)

第50条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(施行の状況の公表)

第51条 町長は、実施機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。

2 町長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(委任)

第52条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第53条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第6条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は同項の指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第54条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第55条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第56条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報取扱事務については、第14条第2項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」と読み替えて同項の規定を適用する。

3 この条例の施行の日前に吉備中央町情報公開及び個人情報の保護に関する条例(平成16年吉備中央町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(吉備中央町情報公開条例の一部改正及び吉備中央町個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月28日条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年6月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正後の吉備中央町個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第3項に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第14条第2項の規定の適用については、同項中「開始しようとする」とあるのは「現に行っている」と、「あらかじめ」とあるのは「吉備中央町個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成29年吉備中央町条例第14号)の施行後遅滞なく」とする。

(準備行為)

3 改正後条例第3条第6項ただし書の規定による審査会への意見の聴取その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(吉備中央町行政不服審査会条例の一部改正)

4 吉備中央町行政不服審査会条例(平成28年吉備中央町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年9月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和4年3月25日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

吉備中央町個人情報保護条例

平成27年9月30日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年9月30日 条例第29号
平成28年3月30日 条例第8号
平成29年3月28日 条例第1号
平成29年6月27日 条例第14号
令和3年9月17日 条例第21号
令和4年3月25日 条例第5号