○吉備中央町新生児誕生記念品贈呈事業実施要綱

平成27年8月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、子どもを産み育てやすい支援体制の整備を図るため、新生児誕生記念品贈呈事業(以下「本事業」という。)を実施し、出産に祝意を表するとともに、当該新生児の健やかな成長を祈念することを目的とする。

(事業主体)

第2条 本事業の実施主体は、吉備中央町とする。

(対象者)

第3条 本事業の支給対象者は、出産日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、平成27年4月1日以降に出生した新生児を現に養育している者とする。

(記念品)

第4条 本事業の記念品は、新生児1人につき次の各号に掲げる育児用品とする。

(1) おしりふき

(2) ごみ袋

(支給の方法)

第5条 町長は、記念品の支給にあたっては、支給対象者と連絡を密に取り、より有効な方法により行うものとする。

2 記念品の支給回数は、新生児1人につき1回限りとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年8月19日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第6号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

吉備中央町新生児誕生記念品贈呈事業実施要綱

平成27年8月31日 告示第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年8月31日 告示第29号
令和2年8月19日 告示第31号
令和3年3月31日 告示第6号