○吉備中央町新生児誕生記念品贈呈事業実施要綱
平成27年8月31日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、子どもを産み育てやすい支援体制の整備を図るため、新生児誕生記念品贈呈事業(以下「本事業」という。)を実施し、出産に祝意を表するとともに、当該新生児の健やかな成長を祈念することを目的とする。
(事業主体)
第2条 本事業の実施主体は、吉備中央町とする。
(対象者)
第3条 本事業の支給対象者は、出産日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、平成27年4月1日以降に出生した新生児を現に養育している者とする。
(記念品)
第4条 本事業の記念品は、新生児1人につき次の各号に掲げる育児用品とする。
(1) おしりふき
(2) ごみ袋
(支給の方法)
第5条 町長は、記念品の支給にあたっては、支給対象者と連絡を密に取り、より有効な方法により行うものとする。
2 記念品の支給回数は、新生児1人につき1回限りとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年8月19日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第6号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。