○吉備中央町妊産婦及び乳児一般健康診査費用助成要綱
平成27年8月31日
告示第28号
吉備中央町妊婦及び乳児一般健康診査費用助成要綱(平成20年吉備中央町告示第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく健康診査の実施に関し、委託外医療機関で健康診査を受けた場合に要する費用の全部又はその一部を助成することにより、妊産婦及び乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(1) 妊産婦 法第6条の規定に基づき妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
(2) 乳児 1歳に満たない者をいう。
(3) 委託外医療機関 町が委託契約を締結していない出産を取り扱う助産所又は病院若しくは診療所をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、町内に住所を有し、かつ、委託外医療機関において次条に掲げる健康診査を受ける妊産婦及び乳児とする。
(健康診査の種類等)
第4条 妊産婦及び乳児の健康診査の種類等は、別表のとおりとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、健康診査に要した費用とする。ただし、別表に掲げる健康診査の区分に応じ、町と公益財団法人岡山県医師会との間で締結する健康診査業務に係る委託契約に定める額を上限とする。
(2) 吉備中央町妊婦超音波検査受診依頼票兼受診証明書(様式第2号―3)
(4) 吉備中央町妊婦クラミジア抗原検査受診依頼票兼受診証明書(様式第2号―6)
(5) 吉備中央町妊婦B群溶血性レンサ球菌検査受診依頼票兼受診証明書(様式第2号―7)
(6) 吉備中央町乳児一般健康診査受診依頼票兼受診証明書(様式第2号―8)
(7) 吉備中央町産婦健康診査受診依頼票兼受診証明書(様式第2号―9)
(8) 健康診査費用の領収書
2 前項の申請は、健康診査を受診した月の末日から起算して6か月以内に行うものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、旧告示の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとする。
附 則(平成29年3月31日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年10月19日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
健康診査種別 | 助成回数 | 回 | 内容 | |
妊婦健康診査 | 妊婦一般健康診査 | 14回以内 | 1回目 | ア 問診及び診察 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) ウ 保健指導 エ 血液型検査(ABO血液型、Rh(D)血液型及び不規則抗体とする。) オ 梅毒血清反応検査(TPHA試験(定性)とする。) カ HIV抗体価検査 キ 風疹ウイルス抗体価検査 ク 末梢血液一般検査 ケ B型肝炎抗原検査(HBS抗原検査(定量検査)) コ C型肝炎抗体検査(HCV抗体価精密測定) サ 血糖検査(グルコース) シ 子宮頸ガン検診(細胞診) ス HTLV―1抗体価検査 セ その他医師が必要と認める検査 |
2回目以降 | ア 問診及び診察 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) ウ 保健指導 エ その他医師が必要と認める検査 | |||
妊婦超音波検査 | 4回以内 | 原則として第1回目健診時、妊娠前期、中期及び後期に各1回ずつ行う。 | ||
妊婦血液検査 | 2回以内 | 原則として抹消血液一般検査は妊娠中期及び後期に各1回ずつ行う。血糖検査は抹消血液一般検査と同時に、原則として妊娠中期に1回行う。 | ||
妊婦クラミジア抗原検査 | 1回以内 | 原則として妊娠中期に1回行う。 | ||
妊婦B群溶血性レンサ球菌検査 | 1回以内 | 原則として妊娠後期に1回行う。 | ||
乳児健康診査 | 乳児一般健康診査 | 2回以内 | ア 問診及び診察 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) ウ 血液検査 | |
産婦健康診査 | 産婦健康診査 | 2回以内 | ア 問診及び診察 イ 体重・血圧測定 ウ 尿検査(蛋白・糖) エ エジンバラ産後うつ病質問票 |