○吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則

平成27年4月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項に規定する保育所(法第39条第1項に規定する保育所をいう。以下同じ。)における保育の利用(以下「保育の利用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込手続)

第2条 保育の利用を希望する児童の保護者は、保育の利用を希望する期間の初日の5日前までに、保育所利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、保育所の長は、当該保護者の依頼を受けて、当該利用申込書の提出を代わって行うことができる。

2 前項の利用申込書には、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由(以下「保育を必要とする事由」という。)に該当することを証明する書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(利用の調整)

第3条 町長は、前条第1項の規定による申込みがあった場合は、法第73条第1項において読み替えて適用される法第24条第3項の規定により、保育の利用について必要な調整を行うものとする。

(保育の利用の決定等)

第4条 町長は、第2条第1項の利用申込書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、保育の利用を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により保育の利用を決定したときは、保護者に対しては利用承諾書(様式第2号)により、保育所の長に対しては当該利用承諾書の写しにより、それぞれ通知するものとする。

3 町長は、第1項に規定する審査の結果、利用可能な保育所がないと認めるときは、当該保育の利用を保留するものとし、保護者に対しては利用保留通知書(様式第3号)により、保育所の長に対しては当該利用保留通知書の写しにより、それぞれ通知するものとする。

(1) 保育を必要とする事由に該当しないとき。

(2) 前条の規定による調整の結果、利用可能な保育所がないとき。

(退所)

第5条 保護者は、保育の利用を決定された児童を保育所から退所させようとするときは、速やかに退所届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育の利用を決定された児童を保育所から退所させることができる。

(1) 支援法第24条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったとき。

(2) その他保育の利用を継続することが適当でないと町長が認めたとき。

(保育の利用の解除)

第6条 町長は、前条の規定により保育の利用の決定を受けている児童を退所させ、保育の利用を解除するときは、当該児童の保護者に対しては利用解除通知書(様式第5号)により、保育所の長に対しては当該利用解除通知書の写しにより、それぞれ通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、保育の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の吉備中央町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則、第17条の規定による改正前の吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則、第18条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則、第19条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第20条の規定による改正前の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則

平成27年4月1日 規則第37号

(令和3年7月15日施行)