○吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号の規定により本町が定める時間は、48時間とする。
(教育・保育給付認定等の申請)
第3条 府令第2条第1項及び府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書(様式第1号)とする。
(教育・保育給付認定結果等の通知)
第4条 法第20条第4項前段(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定結果(変更)通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第3号)とする。
3 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)処分延期通知書(様式第5号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの規定により本町が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の規定により本町が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の規定により本町が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(様式第6号)とする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第8条 府令第12条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証提出依頼書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定職権変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第9条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第10号)とする。
(支給認定証の再交付申請等)
第11条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第11号)とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(様式第12号)を添えて行わなければならない。
(施設等利用給付認定の申請等)
第12条 府令第28条の3第1項及び府令第28条の8第1項の申請書並びに府令第28条の6第1項の届出書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(現況届)(様式第13号)とする。
(施設等利用給付認定の通知等)
第13条 法第30条の5第3項(法第30条の8第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)通知書(様式第14号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第15号)により行うものとする。
3 法第30条の9第1項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第16号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第14条 府令第28条の5第4号ロの規定により本町が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の規定により本町が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)
第15条 府令第28条の12第1項の届出書は、施設等利用給付認定変更認定申請書(様式第17号)とする。
(特定教育・保育施設等の確認の申請)
第17条 府令第26条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第19号)とする。
2 府令第36条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第20号)とする。
(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請)
第18条 府令第28条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第21号)とする。
2 府令第37条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第22号)とする。
(特定教育・保育施設等の確認の辞退)
第20条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第27号)を町長に提出しなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第28号)を町長に提出しなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第21条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第29号)とする。
(特定子ども・子育て支援施設等確認の変更の届出)
第22条 府令第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第32号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退の届出)
第23条 法第58条の6の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第33号)により行うものとする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の吉備中央町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則、第17条の規定による改正前の吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則、第18条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則、第19条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第20条の規定による改正前の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和元年9月27日規則第29号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。