○吉備中央町農家民宿宿舎整備費等補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、町の豊かな自然環境を活かし、滞在型農業、自然体験の受入体制の推進を図るため、農家民宿等を営む者又は営む予定である者に対し、家屋等の施設整備及び改修に要する経費を予算の範囲内において補助金を交付することについて、吉備中央町補助金等交付規則(平成16年吉備中央町規則第47号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において農家民宿とは、農業者若しくは農業者で構成する団体又はグループが経営し、宿泊客に農作物や郷土料理づくり等をとおして農業及び農村生活体験を提供する施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する者で、町長が適当と認めるものとする。

(1) 農地又は採草放牧地につき所有権又はその他の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行い、町内において農家民宿等を営む者又は営む予定である者

(2) 町の推進する農家民宿事業に積極的に参加できる者

(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)の簡易宿所若しくは旅館の営業許可を得た者又は得る予定のある者であって、吉備中央町農家民宿推進協議会に加盟する者又は加盟を予定する者

(4) 申請時において、申請者又は同一世帯員が、納期の到来した町県税等の滞納がない者

2 前項に規定する補助対象者は、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の終了から起算して5年以上事業を継続して実施しなければならない。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行う旅館業及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する飲食店の営業許可取得に必要な施設整備及び家屋等の改修で、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 補助対象者が町内に所有し、又は所有を予定している家屋等の施設整備及び改修であること。

(2) 補助金の交付の決定を受けた日以降に事業に着手し、かつ、交付の決定を受けた日の属する会計年度の末日までに事業を完了するものであること。

(3) 家屋等を改修する施工業者が、町内に住所を有する個人又は主たる事業所を有する法人であることを優先するものとする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。ただし、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。

(1) 旅館業法及び食品衛生法に規定する飲食店の営業許可取得に必要な家屋等の施設整備及び改修に要する経費

(2) 農家民宿等を営むうえで必要と認める客室、廊下、便所、浴室、台所(調理用の釜の整備を含む。)の改修に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限額は、50万円とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限り、かつ、当該家屋等1件につき1回限りとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町農家民宿宿舎整備費等補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付額を決定し、吉備中央町農家民宿宿舎整備費等補助事業交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付を決定する場合には、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができるものとする。

3 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の内容その他申請に係る事項の変更又は事業の中止をする場合は、吉備中央町農家民宿宿舎整備費等補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、吉備中央町農家民宿宿舎整備費等補助金実績書(様式第4号)に、整備に要した費用の領収書又は支払を証明する書類等関係書類を添えて、事業の完了後10日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い時期までに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受理したときは、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該申請者に吉備中央町農家民宿宿舎整備費等補助金確定通知書(様式第5号)により通知し、補助金を交付するものとする。

(返還命令等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示若しくはこれらに基づく町長の処分又は指示に違反したとき。

(2) 第7条第3項の規定による補助事業の中止の承認を受けたとき。

(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(4) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。

(5) 補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年を経過する日以前に、町長の許可を得ないで、事業の内容を変更し、又は事業を休止、廃業、倒産等したとき。

(補助事業に係る書類の保存)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明確にした書類等を作成し、事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(事業業態等の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する自らの事業年度の終了の日から5年間、毎年度、事業年度の終了の日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業業態

(2) 事業の内容及び収支状況

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、前項の報告をしたときは、その根拠となる書類を当該報告を行った日から5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後も取得財産等管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに補助金の交付上の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。

(財産の処分等)

第14条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する日以前に、災害その他やむを得ない理由により、取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ、吉備中央町農家民宿宿舎整備費等補助金取得財産等処分承認申請書(様式第6号)により、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産等を処分したことにより収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができるものとする。

3 補助事業者は、不当な理由により取得財産等の処分を行ったときは、これに係る補助金を町長へ返還しなければならない。

(協力)

第15条 補助事業者は、町長が補助事業の成果の発表及び普及を図るときは、これに協力しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成30年3月30日告示第14号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町農家民宿宿舎整備費等補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第14号

(令和3年7月15日施行)