○吉備中央町産前産後子育て応援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、家族等からの十分な家事・育児等の援助が受けられず、育児支援を必要とする妊産婦及びその乳児を対象に、産前産後子育て応援事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、子どもを産み育てやすい支援体制の整備を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 本事業の実施主体は、吉備中央町とする。

2 町長は、本事業の実施について、その全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、本町に住所を有する妊産婦及び生後1歳未満の乳児であって、家族等から十分な家事・育児等の援助が受けられない次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 母の体調不良又は育児不安等がある者

(2) 日常生活における交通手段が全くない又は体調不良等によって社会生活や母体管理及び乳児の健康管理に必要な外出が困難な者

(3) 前2号に掲げる者のほか、本事業の利用が特に必要と認める者

(事業内容)

第4条 本事業は、妊娠から出産までの切れ目のない支援を行うサービスとして、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 母子保健相談支援事業

 看護師等を配置し、妊産婦等からの電話相談による各家庭の状況に応じた支援情報の提供

 第3号に掲げる産前産後ケア事業の利用調整

 その他継続的な支援が必要な家庭と関係機関との連携調整

(2) 産前産後サポート事業

 家庭や地域での孤立感の解消を図るための行事の開催

 育児知識の普及や情報提供及び個別相談

 その他継続的な支援が必要な家庭と関係機関との連携調整

(3) 産前産後ケア事業

 保健師又は看護師が妊婦又は母子を家庭訪問し、母子の体力の回復及び次に掲げる母体ケア並びに乳児ケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(ア) 妊産婦の母体管理及び生活面の指導

(イ) 乳児の発育・発達の観察及び育児面の指導

(ウ) 育児・家事等の支援

(エ) その他必要とする育児サポート

 看護師又は福祉関係の有資格者が、利用対象者に対して行う次に掲げる外出先への移動の支援及び移動先での必要な介助を実施する。

(ア) 健診、予防接種、定期的な通院等を目的とした医療機関(県内に限る)への通院

(イ) 町が開催する健診又は育児及び健康に関する教室等への参加

(ウ) 利用者が社会参加することを目的とした各種行事等への参加

(エ) その他町長が認める社会生活において必要な外出

(産前産後ケア事業の利用回数及び利用時間等)

第5条 前条第3号の規定による産前産後ケア事業を利用できる回数は、同号ア及びを各10回以内とする。ただし、多胎により出生した乳児を養育する場合の利用できる回数は、同号ア及びを各20回以内とする。

2 1回の利用時間は、1日当たり3時間以内とする。

3 事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

4 事業を利用できる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

5 町長は、前4項の規定にかかわらず、産前産後の子育て家庭の状況等勘案し、やむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で期間を延長し、若しくは回数を増やし、又は時間を延長することができる。

(産前産後ケア事業の申請及び決定)

第6条 第4条第3号に規定する産前産後ケア事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町産前産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、利用の可否を決定し、吉備中央町産前産後ケア事業利用決定(申請却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により産前産後ケア事業の利用の決定をした場合は、吉備中央町産前産後ケア事業利用者登録台帳(様式第3号)へ登録するものとする。この場合において、第2条第2項の規定により本事業の全部又は一部を委託して実施するものについては、委託者に対し、利用の決定をした旨を通知するものとする。

(利用料)

第7条 本事業の利用料は無料とする。

(サービスの中止)

第8条 町長は、利用者及びその世帯に属する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を中止するものとする。

(1) 疾病のため入院加療が必要な者

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症を有し、他の者に感染するおそれがある者

(3) 公共の秩序を乱すおそれがあると認めた者

(4) 前3号に掲げる者のほか、本事業の利用が不適当と認められる者

(その他)

第9条 この告示に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年3月31日告示第15号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年8月19日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町産前産後子育て応援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第5号

(令和3年7月15日施行)