○吉備高原風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備高原風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成26年吉備中央町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の提出)

第2条 条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、風致地区内行為許可申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(独立行政法人等)

第3条 条例第4条の規則で定める独立行政法人等は、次に掲げる法人とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 独立行政法人森林総合研究所

(3) 独立行政法人労働者健康安全機構

(4) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(5) 独立行政法人水資源機構

(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(8) 独立行政法人環境再生保全機構

(9) 独立行政法人国立病院機構

(10) 岡山県土地開発公社

(通知書の提出)

第4条 条例第5条の規定により通知しようとする者は、風致地区内行為許可通知書(様式第2号)に付近の見取図及び行為の概要を表示した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(許可変更申請書等の提出)

第5条 条例第6条第1項の規定により許可を受けようとする者は、風致地区内行為変更申請書(様式第1号)に、変更しようとする部分を明確にした別表に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項において準用する同条第1項の規定により通知しようとする者は、風致地区内行為変更通知書(様式第2号)に変更部分を明確にした行為の概要を表示した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(標識の掲示)

第6条 条例第3条第1項又は第6条第1項の許可を受けた者は、当該許可行為の着手の日から完了の日まで、行為現場の見やすい場所に標識(様式第3号)を設置しておかなければならない。

(行為完了届及び検査)

第7条 条例第8条の規定による届出は、風致地区内行為完了届(様式第4号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、完了検査を行うことができる。

(協議)

第8条 第2条及び第5条第1項第6条及び前条の規定は、条例第4条又は第6条第2項の規定により協議する場合の手続について準用する。

(身分を示す証明書)

第9条 条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第5号によるものとする。

(書類の提出部数)

第10条 この規則の規定により町長に提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、第4条第5条第2項及び第7条第1項(第8条において準用する場合を含む。)に規定する書類の提出部数は、正本1部とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

行為の区分

書類

建築物等の新築、改築、増築又は移転

仕様書(様式第6号から様式第9号まで)

位置図(縮尺2,500分の1程度)

配置図(縮尺500分の1以上)

平面図(縮尺200分の1以上)

立面図(各部分の色彩を明示すること。縮尺200分の1以上)

敷地内の植樹計画等

宅地の造成等、土石の類の採取又は水面の埋立て若しくは干拓

仕様書(様式第10号)

位置図(縮尺2,500分の1程度)

現況平面図(土地に高低差のある場合は、等高線を記入すること。縮尺1,000分の1以上)

計画平面図(土地に高低差のある場合は、等高線を記入すること。縮尺1,000分の1以上)

現況縦横断面図(縮尺1,000分の1以上)

計画縦横断面図(縮尺1,000分の1以上)

区域内の植樹計画等

木竹の伐採

仕様書(様式第11号)

位置図(縮尺2,500分の1程度)

平面図(縮尺1,000分の1以上)

建築物等の色彩の変更

仕様書(様式第12号)

位置図(縮尺2,500分の1程度)

立面図(縮尺200分の1以上)

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

仕様書(様式第13号)

位置図(縮尺2,500分の1程度)

配置図(縮尺500分の1以上)

平面図(縮尺200分の1以上)

立面図(縮尺200分の1以上)

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吉備高原風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第20号

(令和3年7月15日施行)