○吉備中央町お試し暮らし住宅条例施行規則
平成27年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町お試し暮らし住宅条例(平成27年吉備中央町条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、吉備中央町お試し暮らし住宅(以下「住宅」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び構造等)
第2条 条例第2条に規定する住宅の名称及び構造等は次のとおりとする。
名称 | 構造 | 面積 |
お試し暮らし住宅1号 | 木造平屋建住宅 3DK | 61.28m2 |
お試し暮らし住宅2号 | 木造平屋建住宅 3DK | 61.28m2 |
お試し暮らし住宅3号 | 木造平屋建住宅 1LDK | 52.30m2 |
(契約)
第5条 許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条の規定に基づく契約について吉備中央町お試し暮らし住宅定期建物賃貸借契約書(様式第3号。以下「契約書」という。)により町長と締結し、住宅を利用しなければならない。
(使用料)
第7条 条例第7条の規定により定められた料金は、住宅使用料とし、光熱水費(電気料金、水道料金、ガス料金)及びし尿収集料、日本放送協会放送受信料、飲食費、寝具、その他日常生活にかかる消耗品並びに住宅に備え付け以外の機器及び備品に要する費用は、利用者の負担とする。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。又、鍵を紛失したときは、速やかに町長へその旨を報告すること。
(2) 住宅、設備、備え付けの備品等を適切に取扱うこと。特に火災防止及び盗難の予防に全力を期すこと。
(3) 住宅の周辺の除草及び清掃を適宜行い、住宅地を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。
(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(5) 利用者は、住宅の利用期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。
(6) その他施設の利用に関し、町長が必要と認めるもの。
(行為の制限)
第9条 住宅及び敷地内において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 住宅の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(2) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為
(3) 開業すること。
(4) 興行すること。
(5) 展示会、その他これに類する催しをすること。
(6) 文書、図書、その他印刷物を貼付又は配布すること。
(7) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為
(8) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為
(9) 住宅内外で建物に害する行為
(10) 住宅内で動物等を飼育すること。
(11) その他施設の利用にふさわしくない行為
(住宅の明渡し)
第11条 利用者は、利用期間満了日又は前条の規定に基づき利用許可を取消された場合は、直ちに住宅を明渡さなければならない。この場合において、利用者は、通常の利用に伴い生じた損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。
2 利用者は、前項前段の明渡しをするときは、明渡し日を事前に町長に報告しなければならない。
3 利用者は、第1項後段に規定する原状回復を行うときは、事前にその内容及び方法について、町長と協議するものとする。
(立入り)
第12条 町長は、住宅の防火、火災の延焼及び構造の保全並びにその他住宅の管理上特に必要があると認めるときは、あらかじめ利用者の承諾を得ることなく、住宅内に立入ることができるものとする。
2 利用者は、正当な理由があるときを除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(設備又は備品の搬入)
第13条 利用者が住宅の利用に当たり、設備又は備品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(事故免責)
第14条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅での事故及び滞在期間中に住宅外で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。