○吉備中央町お試し暮らし住宅条例

平成27年3月31日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、吉備中央町へ移住を希望している者(以下「移住希望者」という。)に、一定期間町内の風土や日常生活を体験できる機会を提供するため、吉備中央町お試し暮らし住宅(以下「お試し住宅」という。)を整備し、移住の推進及び人口の流入を促すことを目的とする。

(設置)

第2条 お試し住宅を次のとおり設置する。

名称

所在地

吉備中央町お試し暮らし住宅1号

吉備中央町田土2695番地

吉備中央町お試し暮らし住宅2号

吉備中央町お試し暮らし住宅3号

吉備中央町上野2452番地8

(利用の要件)

第3条 お試し住宅を利用できる者は、町外に住所を有する移住希望者で、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 現に同居する夫婦、親子等で利用予定である者又は就職活動、住宅探し若しくは家族の都合により単身でお試し住宅を利用しようとする者

(2) 転勤等による転入予定者でないこと。

(3) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) お試し住宅の使用に関し、町が行う施策に協力すること。

(利用の許可)

第4条 お試し住宅を利用しようとする移住希望者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限等)

第5条 町長は、前条の規定により利用の許可を受けようとする者又は受けた者(以下「利用者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない、若しくは制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用期間)

第6条 お試し住宅を利用できる期間は、1箇月以上6箇月以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、利用期間を1度に限り延長(利用期間満了日から起算して最長6箇月以内)することができる。

(使用料)

第7条 お試し住宅の利用者等は、前条に規定する利用期間に応じて、次の使用料を前納しなければならない。

期間

使用料

1箇月

10,000円

2 利用開始日及び利用期間満了日の属する月が1箇月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。ただし、その額に端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 前項により納めた使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(賠償の責任)

第8条 利用者等は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第5条の規定に基づく利用の制限等により、利用者等に損害が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町お試し暮らし住宅条例

平成27年3月31日 条例第15号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 町勢振興
沿革情報
平成27年3月31日 条例第15号
令和4年9月26日 条例第17号