○吉備中央町再生可能エネルギー事業発電所の設置及び管理に関する条例

平成27年3月31日

条例第14号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、吉備中央町再生可能エネルギー事業発電所(以下「発電所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び発電規模)

第2条 発電所の名称、位置及び発電規模は、次のとおりとする。

名称

位置

発電規模

西山太陽光発電所

吉備中央町吉川3340番地345

1,750kw

岨谷1号太陽光発電所

吉備中央町岨谷1393番地5

500kw

岨谷2号太陽光発電所

吉備中央町岨谷3622番地24

333kw

岨谷3号太陽光発電所

吉備中央町岨谷3622番地14

600kw

岨谷5号太陽光発電所

吉備中央町岨谷3578番地1

750kw

(業務)

第3条 発電所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 発生電力の供給及び売電に関する業務

(2) 再生可能エネルギーによる自然環境の保全業務

(3) 地球環境の保全、発電の仕組み等の教育啓発業務

(4) その他電力事業による地域活性化の推進業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(管理運営)

第4条 町長は、発電所の管理運営に当たっては、関係法令のほか、電力会社との協定に従って安全を確保し、設置目的に応じて効果的かつ効率的に運用しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

吉備中央町再生可能エネルギー事業発電所の設置及び管理に関する条例

平成27年3月31日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成27年3月31日 条例第14号