○吉備中央町再生可能エネルギー事業発電所の設置及び管理に関する条例
平成27年3月31日
条例第14号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、吉備中央町再生可能エネルギー事業発電所(以下「発電所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び発電規模)
第2条 発電所の名称、位置及び発電規模は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 発電規模 |
西山太陽光発電所 | 吉備中央町吉川3340番地345 | 1,750kw |
岨谷1号太陽光発電所 | 吉備中央町岨谷1393番地5 | 500kw |
岨谷2号太陽光発電所 | 吉備中央町岨谷3622番地24 | 333kw |
岨谷3号太陽光発電所 | 吉備中央町岨谷3622番地14 | 600kw |
岨谷5号太陽光発電所 | 吉備中央町岨谷3578番地1 | 750kw |
(業務)
第3条 発電所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 発生電力の供給及び売電に関する業務
(2) 再生可能エネルギーによる自然環境の保全業務
(3) 地球環境の保全、発電の仕組み等の教育啓発業務
(4) その他電力事業による地域活性化の推進業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(管理運営)
第4条 町長は、発電所の管理運営に当たっては、関係法令のほか、電力会社との協定に従って安全を確保し、設置目的に応じて効果的かつ効率的に運用しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。