○吉備中央町教育委員会教育長の勤務時間に関する規則
平成27年3月30日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、吉備中央町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間については、吉備中央町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第50号)の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。