○吉備中央町教育委員会教育長の勤務時間に関する規則

平成27年3月30日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、吉備中央町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間については、吉備中央町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第50号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、当該教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、この規則の規定は適用しない。

吉備中央町教育委員会教育長の勤務時間に関する規則

平成27年3月30日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月30日 教育委員会規則第7号