○吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則

平成27年3月12日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、第2子以降の出産に対し、吉備中央町にこにこ出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、次代を担う子の出産を奨励し、町の活性化と新生児の健全な発育及び福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 養育 子を監護し、又はその生計を同一又は維持することをいう。

(2) 第2子以降の子 現に1人の児童(父又は母の前配偶者との間に生まれた子及び養子を含み、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者)を養育している世帯で、さらに第2番目以降に生まれた子(養子を含み、死産を除く。)をいう。

(受給資格)

第3条 祝金の受給資格者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に該当する出産をした者(又はその配偶者)とする。

(1) 出産日現在において引き続き本町の区域内に6箇月以上居住している者

(2) 現に第1子以上を養育し、出産後も引き続き10年以上本町の区域内に定住する意志を持って居住する者

2 前項の規定にかかわらず、祝金の受給資格者又はその者と生計を一にする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、祝金は支給しない。

(1) 租税公課その他の町に対する債務の履行を遅滞しているとき。

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員と密接な関係を有すると認められたとき。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、次の各号に掲げる子の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2子目の場合 100,000円

(2) 第3子目の場合 500,000円

(3) 第4子目の場合 800,000円

(4) 第5子以降の新生児 1人につき 1,000,000円

(支給の申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町にこにこ出産祝金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて出生の日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 定住誓約書(様式第2号。以下「誓約書」という。)

(2) 預金通帳の写し

(3) 新生児が記載された戸籍謄本(本町に本籍がある場合は除く。)

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、適否を決定し、吉備中央町にこにこ出産祝金支給決定通知書(様式第3号)又は吉備中央町にこにこ出産祝金支給申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の規定により決定した祝金の給付を受けようとするときは、吉備中央町にこにこ出産祝金給付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給の決定を取消し、又はすでに支給した祝金の全部を返還させることができる。

(1) 祝金の申請又は受給に関し不正の行為があったとき。

(2) 出産後、10年以内に転出したとき。ただし災害その他やむを得ない理由により町長が認めた場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の規定により祝金の全部を返還させる場合は、吉備中央町にこにこ出産祝金返還命令書(様式第6号)により命ずるものとする。

(調査等)

第8条 町長は、祝金の支給に関し必要があると認めるときは、申請者に対し質問し、又は調査することができる。

2 町長は、祝金を支給した者について、その支給の翌年から10年間に限り、誓約書に記載した事項が継続して履行されていることを確認しなければならない。

(支給台帳の整備)

第9条 町長は、祝金の支給状況を明らかにするため、吉備中央町にこにこ出産祝金支給台帳(様式第7号)を備え、常に整理しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日以降の出生に係る祝金について適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この規則の失効の際現に祝金の受給資格者である者のうち、当該祝金の支給申請又は請求をしていない者については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則の失効の際現に失効前の規定による祝金を受給している者の第7条及び第8条の規定の適用については、この規則の失効後も、なおその効力を有する。

(平成28年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の吉備中央町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則、第17条の規定による改正前の吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則、第18条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則、第19条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第20条の規定による改正前の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則

平成27年3月12日 規則第4号

(令和2年3月31日施行)