○吉備中央町軽自動車税種別割の減免に関する要綱
平成27年1月29日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、吉備中央町税条例(平成16年吉備中央町条例第68号。以下「条例」という。)第89条及び第90条の規定に基づく軽自動車税種別割の減免の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号から第4号まで及び同条第3項第2号から第6号までに掲げる事業(以下「社会福祉事業」という。)を経営する社会福祉法人が所有又は使用(当該社会福祉法人が軽自動車税種別割を納付する契約を所有者と締結している場合に限る。)する軽自動車等で、直接その本来の事業の用に供するもの
(2) 社会福祉協議会が所有又は使用(当該社会福祉協議会が軽自動車税種別割を納付する契約を所有者と締結している場合に限る。)する軽自動車等で、援護又は更正を要する者の援助の用に供するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が公益のため直接専用すると認めたもの
(身体障害者等に対する減免の範囲)
第3条 条例第90条第1項第1号に規定する町長が必要と認めるものは、次表の左欄に掲げる身体障害者等の状況に応じ、それぞれ同表の右欄の自動車の所有者、自動車の運転者及び使用目的に掲げる範囲とする。
身体障害者等の状況 | 自動車の所有者 | 自動車の運転者 | 使用目的 | |
身体障害者 | 18歳以上 | 本人 | 本人 | 不問 |
生計を一にする者 | 専ら身体障害者の通学(園)、通院、通所、通勤、帰省帰寮又は生業のために使用すること | |||
18歳未満 | 生計を一にする者 | 生計を一にする者 | ||
知的障害者 | 本人又は生計を一にする者 | 本人 | 不問 | |
生計を一にする者 | 専ら知的障害者の通学(園)、通院、通所、通勤、帰省帰寮又は生業のために使用すること | |||
精神障害者 | 本人又は生計を一にする者 | 本人 | 不問 | |
生計を一にする者 | 専ら精神障害者の通学(園)、通院、通所、通勤、帰省帰寮又は生業のために使用すること | |||
戦傷病者 | 本人 | 本人 | 不問 | |
生計を一にする者 | 専ら身体障害者等の通学(園)、通院、通所、通勤、帰省帰寮又は生業のために使用すること | |||
身体障害者等のうち、身体障害者等のみで構成される世帯の者 | 本人 | 身体障害者等を常時介護する者 |
(身体障害者等の範囲)
第4条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
障害の区分 | 軽自動車を所有し、かつ、運転する者が身体障害者自身の場合の障害の級別 | 身体障害者と生計を一にする者が運転する場合又は身体障害者のみで構成される世帯の身体障害者を常時介護する者が運転する場合の障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢機能障害 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
下肢機能障害 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹機能障害 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 (一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | 1級及び2級 (一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 (3級のうち一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 軽自動車を所有し、かつ、運転する者が身体障害者自身の場合の障害の程度又は傷病の程度 | 身体障害者と生計を一にする者が運転する場合又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者を常時介護する者が運転する場合の障害の程度又は傷病の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢機能障害 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹機能障害 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 療養手帳の交付を受けている者のうち、療養手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第三・1(1)に定める重度の障害を有するもの(療育手帳に「A」判定の表示があるもの)
(4) 精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受けている者に限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。