○吉備中央町マスコットキャラクター ブッポウソウの「へそっぴー」の派遣に関する要綱
平成26年12月26日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、吉備中央町マスコットキャラクター ブッポウソウの「へそっぴー」(以下「へそっぴー」という。)の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 派遣 へそっぴーの着ぐるみの貸出しをいう。
(2) 行事等 町民や来訪者の参加と町のPR効果を見込むことができる事業、催事又はキャンペーン等のPR活動をいう。
(派遣の基準)
第3条 町長は、行事等が次の各号のいずれかに該当するときは、へそっぴーを派遣することができる。
(1) 公共的団体等が主催する行事等で、不特定多数(おおむね100人以上。以下同じ。)の町民や来訪者の参加と町のPR効果を見込むことができる公共性の高いもの
(2) 不特定多数の町民や来訪者の参加と町のPR効果を見込むことができる町内における行事等で、小学校区以上の範囲の子どもを対象とするもの
(3) 町内の認定こども園、小学校及び中学校で開催される行事等
(4) 報道機関等への出演又は取材による町のPR効果を見込むことができる行事等
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
2 派遣の場所は、原則町内に限るものとする。ただし、行事が公共的であって町の施策の一環として町長が特に必要と認めるものはその限りでない。
(派遣の申請)
第4条 派遣を申請する者(以下、「申請者」という。)は、あらかじめ協働推進課と協議の上、ブッポウソウの「へそっぴー」派遣申請書(様式第1号。以下、「派遣申請書」という。)に所要事項を記入し、提出しなければならない。
2 前項の申請は派遣の日の14日前までに行うものとする。
(派遣の期間等)
第5条 派遣の期間は、移動に係る期間を除き、一つの行事につき2日以内とする。
2 前項の派遣における出演は、1回につき30分間以内で、1日につき4回以内とする。
3 前各項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、派遣の期間等を変更することができる。
(派遣の補助員)
第6条 申請者は、着ぐるみに入る人員及び誘導員(以下「演者等」という。)を配置しなければならない。ただし、町長は、特別の事由により派遣を受ける者が演者等の配置することが困難と認めるときは、職員をして配置することができる。
(派遣の費用)
第7条 派遣にかかる費用は、申請者の負担とする。
(1) 演者等の交通費は、岡山県内は無料とし、県外は実費とする。
(2) 宿泊を伴う派遣にあっては、演者等の宿泊費は実費とする。
(派遣の条件)
第8条 派遣を受ける者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 雨天のとき、屋外での出演はしないこと。
(2) へそっぴーは、町の指定する場所において引き受け及び返還すること。
(3) へそっぴーを第三者に転貸しないこと。
(4) へそっぴーの脱着は人の目に触れない場所で行うこと。
(5) へそっぴーは発声しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、へそっぴーの使用に際し特に付す条件に従い使用すること。
2 町長は、その申請が次に掲げる事項に該当するときは、派遣をしないものとする。
(1) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(2) 吉備中央町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(3) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれのあるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(賠償責任)
第10条 申請者が故意又は過失によりへそっぴーを滅失し、破損し、焼失し又はその他損害を与えたときは、速やかにその旨を町に報告し、その指示に従い原状回復その他の方法により損害を賠償しなければならない。
(責任の制限)
第11条 派遣により申請者が受けた被害、又は申請者が第三者に与えた損害について町は一切の責めを負わない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第9号)抄
この告示は、令和6年4月1日から施行する。