○吉備中央町予防接種実施要綱
平成26年3月31日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、本町が行う予防接種の円滑な実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定期予防接種 法第2条第2項及び第3項に定めるもののうち、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表に定める対象者に行う予防接種をいう。
(2) 任意接種 定期予防接種以外の予防接種の内、行政措置として実施する予防接種
(3) 実施医療機関 町と委託契約を締結した医療機関であって、予防接種の全部又は一部を実施する医療機関をいう。
(対象者)
第3条 この告示の対象者は、接種日において、吉備中央町に住所を有する者(以下「対象者」という。)とする。
(種別)
第4条 この告示で定める予防接種は、定期予防接種とし、任意接種は別に定める。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたワクチンを接種するものに限る。
(費用の請求)
第5条 実施医療機関は、定期予防接種を実施した場合、委託契約に基づき、町長に請求するものとする。
(1) 定期予防接種(インフルエンザ予防接種、新型コロナウイルス予防接種及び肺炎球菌感染症予防接種(高齢者がかかるものに限る。)を除く。) 全額
(2) インフルエンザ予防接種、新型コロナウイルス予防接種及び肺炎球菌感染症予防接種(高齢者がかかるものに限る。) 当該年度ごとに町が定めた額
(償還払いによる助成)
第7条 町長は、実施医療機関以外の国内の医療機関で定期予防接種(インフルエンザ予防接種、新型コロナウイルス予防接種及び肺炎球菌感染症予防接種(高齢者がかかるものに限る。)を除く。)を受けた対象者に対し、やむを得ないと認める場合は、当該定期予防接種に要した費用の全部又は一部を助成することができる。
3 申請者は、吉備中央町予防接種費用助成金申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、接種日から起算して6ヶ月以内に町長に申請するものとする。
(1) 予防接種の費用を支払ったことを証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
4 助成金の額は、定期予防接種の実施に当たり、当該医療機関に支払った額又は実施医療機関の委託単価の額のいずれか低いほうの額を上限とする。この場合において、委託単価の額は、接種日の属する年度の当該委託単価の額とする。
(助成金等の交付等)
第8条 町長は、前条に基づく助成金の請求を受けたときは、口座振込の方法により助成金を交付するものとする。
2 町長は、実施医療機関及び申請者が、虚偽の申請その他不正の手段により、それぞれ助成金等の交付を受けたと認めるときは、既に交付した助成金等の交付の決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(吉備中央町子宮頸がん等ワクチン接種実施要領の廃止)
2 吉備中央町子宮頸がん等ワクチン接種実施要領(平成22年吉備中央町告示第19号)は廃止する。
附則(平成26年8月12日告示第17号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年1月29日告示第3号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則(令和2年10月1日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月31日告示第1号)
この告示は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年11月25日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第6条及び第7条の改正規定は、令和6年10月1日から適用する。