○吉備中央町発達支援事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、心身の発達に支援を必要とする幼児及びその保護者に対し、当該幼児の発達を促すための療育支援及び保護者が抱える養育上の不安を軽減するための支援を行う事業(以下「発達支援事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備するとともに、幼児の健全育成を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 発達支援事業は、町が適切な事業運営ができると認められる町内に事業所を有する社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(事業内容)

第3条 発達支援事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 幼児の日常生活における基本的動作等の指導及び集団生活への適応のための指導

(2) 保護者に対する養育相談及び指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める支援

(対象者)

第4条 発達支援事業の対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町内に住所を有し、療育を必要とする者で、障害児通所支援を利用していない幼児及びその保護者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(利用回数及び指導時間)

第5条 町長は、幼児の障害の種類及び程度に応じて適切な指導ができるよう、利用の回数及び指導時間を定めるものとする。

(利用の手続き)

第6条 発達支援事業を利用しようとする幼児の保護者(以下「利用者」という。)は、町長が別に定める申込書を提出しなければならない。

(事業参加の終了)

第7条 町長は、事業に参加している幼児が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該幼児の保護者と十分協議し、かつ、その同意を得て、事業への参加を終了させるものとする。

(1) 入園、家庭の事情等で保護者とともに利用することが困難となったとき。

(2) 障害児通所支援事業(児童発達支援)の利用を開始するとき。

(3) 幼児の状態の改善が見られる等の事由により、保護者の負担軽減が見込まれるとき。

(通所期間)

第8条 発達支援事業を利用できる期間は6か月とし、町長が必要と認めたときは、更に6か月延長して利用することができるものとする。

(費用負担)

第9条 発達支援事業の利用料は、無料とする。

(委託料の額)

第10条 発達支援事業の利用に対して、町長が受託事業者に支払う委託料の額は、1人の幼児につき1回7,500円とする。

(報告)

第11条 受託事業者は、発達支援事業の利用があった月の翌月10日までに、当該月分に係る次に掲げる事項を書面により報告しなければならない。

(1) 事業の利用状況に関する事項

(2) その他町長が指示する事項

(事故報告)

第12条 受託事業者は、発達支援事業の実施により事故が生じたときは、速やかに書面により町長に報告しなければならない。

2 発達支援事業の実施により生じた事故及び損害については、町に故意又は重大な過失のない限り、受託事業者の負担及び責任において、その処理に当たるものとする。

(個人情報の管理)

第13条 発達支援事業に従事する職員は、業務により知り得た個人に関する情報を他に漏らしてはならない。運営受託終了後も同様とする。

(苦情処理)

第14条 発達支援事業における利用者等から苦情があったときは、迅速かつ適切に対応するために保健課において苦情を受け付ける。

(関係機関との連携)

第15条 発達支援事業の実施にあたっては、児童相談所その他の医療、保健、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関と連携し、当該事業の円滑な運営に努めるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年8月31日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年5月31日告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の吉備中央町発達支援事業実施要綱第10条の負担金に係る規定は、この告示の施行日以後に行う利用の許可に係る負担金について適用し、同日前に行う利用の許可に係る負担金については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

吉備中央町発達支援事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)