○吉備中央町発達支援事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、心身の発達に支援を必要とする幼児及びその保護者に対し、当該幼児の発達を促すための療育支援及び保護者が抱える養育上の不安を軽減するための支援を行う事業(以下「発達支援事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備するとともに、幼児の健全育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 発達支援事業の実施主体は、吉備中央町とする。ただし、町長は、発達支援事業の実施について、その全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 発達支援事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 幼児の日常生活における基本的動作等の指導及び集団生活への適応のための指導

(2) 保護者に対する養育相談及び指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める支援

(対象者)

第4条 発達支援事業の対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町内に住所を有し、療育を必要とする者で、障害児通所支援を利用していない幼児及びその保護者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(実施施設の名称及び場所)

第5条 発達支援事業を実施する施設の名称及び場所は、次のとおりとする

名称

場所

吉備中央町発達支援教室 ぽけっと

加賀郡吉備中央町上野2320番地10

吉備の里体育センター内

(職員)

第6条 町長又は受託事業者は、前条に定める教室に、次の職員を置くものとする。

(1) 臨床心理士

(2) 保育士

(実施日及び実施時間)

第7条 教室の実施日及び実施時間は次のとおりとする。

実施日

実施時間

火曜日及び金曜日

午前10時から午後3時30分まで

2 町長は、前項の規定に関わらず、必要があると認めるときは、実施日及び実施時間を変更することができる。

(通所回数及び指導時間)

第8条 町長は、幼児の障害の種類及び程度に応じて適切な指導ができるよう、通所の回数及び指導時間を定めるものとする。

(定員)

第9条 事業の定員は、原則として1日8組までとする。

(利用の手続き)

第10条 教室を利用しようとする幼児の保護者(以下「利用者」という。)は、町長が別に定める申込書を提出しなければならない。

(事業参加の終了)

第11条 町長は、事業に参加している幼児が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該幼児の保護者と十分協議し、かつ、その同意を得て、事業への参加を終了させるものとする。

(1) 入園、家庭の事情等で保護者とともに通所することが困難となったとき。

(2) 障害児通所支援事業(児童発達支援)の利用を開始するとき。

(3) 幼児の状態の改善が見られる等の事由により、保護者の負担軽減が見込まれるとき。

(通所期間)

第12条 教室への通所期間は、原則1年とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(費用負担)

第13条 町長は、発達支援事業の利用に当たり、負担金として1回210円を徴収する。

(報告)

第14条 受託事業者は、事業終了後、次に掲げる事項について、町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 事業の実施状況に関する事項

(2) 事業の利用状況に関する事項

(3) 事業の収支状況等

(4) その他町長が指示する事項

(保険)

第15条 発達支援事業の利用中に事故が発生した場合は、利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。また、万一の事故に備え、損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を適切かつ速やかに行うものとする。

(個人情報の管理)

第16条 発達支援事業に従事する職員は、業務により知り得た個人に関する情報を他に漏らしてはならない。運営受託終了後も同様とする。

(苦情処理)

第17条 発達支援事業における利用者等から苦情があったときは、迅速かつ適切に対応するために保健課において苦情を受け付ける。

(関係機関との連携)

第18条 発達支援事業の実施にあたっては、児童相談所その他の医療、保健、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関と連携し、当該事業の円滑な運営に努めるものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年8月31日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(令和元年5月31日告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の吉備中央町発達支援事業実施要綱第10条の負担金に係る規定は、この告示の施行日以後に行う利用の許可に係る負担金について適用し、同日前に行う利用の許可に係る負担金については、なお従前の例による。

附 則(令和4年3月31日告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

吉備中央町発達支援事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)