○吉備中央町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年3月31日

告示第7号

(目的)

第1条 過疎高齢化が進行する当町において、都市部の人材を積極的に誘致することで、吉備中央町の魅力を都市部に発信し、町への定住を促進するとともに、都市部の若者が持つ柔軟な発想や溌剌さにより、地域へ刺激を与えて活性化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、吉備中央町地域おこし協力隊(以下、「協力隊」という。)を設置する。

(構成)

第2条 協力隊は、町長から委嘱を受けた吉備中央町地域おこし協力隊員(以下、「隊員」という。)により構成する。

(協力隊の活動)

第3条 協力隊は、次に掲げる地域協力活動を行う。

(1) 町の魅力の発見と都市部への発信

(2) 町への定住促進

(3) 地域資源の創出及びその振興

(4) 農林水産業の振興にかかる支援

(5) 地域活動への参加

(6) その他、町長が特に必要と認めることに関する支援

(隊員の要件)

第4条 隊員は、次の各号に定める要件のすべてを満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 生活の拠点を、三大都市圏をはじめとする都市地域等に置く者で、隊員に委嘱された後、生活の拠点及び住民票を吉備中央町内へ移すことができる者(吉備中央町内において異動した者及び委嘱を受ける前に既に吉備中央町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)

(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域活動へ積極的に参加することができる者

(委嘱期間)

第5条 隊員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 隊員は、再任されることができる。

(身分及び報酬等)

第6条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、吉備中央町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉備中央町条例第33号)の定めるところによる。

(活動に関する経費)

第7条 町長は、第3条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(活動条件)

第8条 隊員の活動日数及び活動時間は、隊員の勤務形態に応じて、町長が別に定める。

(守秘義務)

第9条 隊員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委嘱の取消し)

第10条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当した時は、委嘱を取り消すことができる。

(1) 隊員から解任の申し出があったとき。

(2) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 傷病等により隊員の活動が継続できないと認められたとき。

(4) 隊員に活動を継続する意思が認められないとき。

(町の役割)

第11条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 協力隊の活動計画の策定

(2) 地域協力活動に関するコーディネート

(3) 地域との調整及び住民への周知

(4) 地域活動終了後の定住支援

(5) 前各号に定めるもののほか、協力隊の円滑な活動に関して必要な事項

(庶務)

第12条 協力隊に関する庶務は、協働推進課において処理する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

吉備中央町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年3月31日 告示第7号

(令和2年4月1日施行)