○吉備中央町結婚推進委員設置要綱
平成26年3月19日
告示第1号
(設置)
第1条 少子高齢化の進行を抑制するとともに、次世代を担う若者の結婚を推進し地域への定着を促進するため、吉備中央町結婚推進委員(以下「委員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 結婚に関する調査研究
(2) 結婚希望者等の情報収集
(3) 結婚相談及び仲介等の活動
(4) 吉備中央町結婚推進協議会との連携
(5) その他結婚の推進に必要な活動
(委嘱)
第3条 委員は、町内に住民登録をし、かつ、生活の本拠を置いている20歳以上の個人とし、奉仕の精神を持ち、結婚推進に熱意があり、仲介等の経験豊かな者の中から町長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。
3 委員の定数の制限は設けない。
(服務)
第4条 委員は、その職務を自覚し、常に誠実公平に遂行しなければならない。
2 委員は、職務上知り得た情報を決して他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第5条 委員に関する庶務は、定住促進課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第13号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。