○吉備中央町デマンド型乗合タクシーの運行に関する規則

平成22年12月28日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、町民等に必要な交通手段を確保するため、デマンド型乗合タクシーの運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「デマンド型乗合タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定による国土交通大臣の許可を受けて有償により実施する事業及び町長が特に必要と認める事業により運行するものをいう。

(委託)

第3条 町長は、デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の運行業務の全部又は一部を委託することができる。

(運行区域)

第4条 デマンドタクシーの運行区域は、吉備中央町の区域内とする。

(運行日及び運行時刻)

第5条 デマンドタクシーの運行日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、当該運行日が次の各号のいずれかに該当する場合は、運休とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) その他町長が天災その他やむを得ない事由によりデマンドタクシーの運行上支障があると認めるとき。

2 デマンドタクシーの運行時刻は、午前8時から午後5時までとする。

(予約受付)

第6条 予約受付は、利用日の14日前から前日までとし、運行日の午前8時30分から午後5時までの間とする。ただし、午後以降の運行に係る予約受付は、利用日の午前9時までとする。

(利用方法)

第7条 デマンドタクシーを利用するときは、電話又はその他の方法によりあらかじめ予約しなければならない。

(料金)

第8条 デマンドタクシーの料金は、乗車1回につき1人500円とする。ただし、2名以上で乗り合わせて乗車するときは、乗車1回につき1人300円とする。

2 前項の規定にかかわらず、未就学児は保護者1人につき1人を無料とする。

3 納付した料金は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(料金の減免)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、料金の2分の1に相当する額を免除する。

(1) 小学生以下の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者

(5) 岡山県警察本部の発行するおかやま愛カード(運転免許証自主返納カード)の交付を受けている者

(乗継割引)

第10条 デマンドタクシーと吉備中央町バス有償運行に関する条例(平成16年吉備中央町条例第14号)第2条に規定する運行路線又は道路運送法に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受けた路線を相互に乗り継いで乗車するときは、第8条第1項に掲げる料金を100円に割り引くものとする。ただし、前条に掲げる料金の減免の適用を受けるときは、減免後の料金を50円に割り引くものとする。

(乗車の制限)

第11条 町長は、デマンドタクシーに乗車する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。

(1) 危険物又は多量の荷物を持ち込もうとするとき。

(2) デマンドタクシーの運行の安全確保及び車内の秩序の保持のために行う運転手の指示に従わないとき。

(3) その他運行上支障があると認められるとき。

(利用者の損害賠償義務)

第12条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、デマンドタクシーの設備等を損傷し、汚損し、又は滅失させたときは、町長の指示するところにより当該設備等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成23年10月1日から施行する。

(令和3年9月17日規則第28号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第23号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

吉備中央町デマンド型乗合タクシーの運行に関する規則

平成22年12月28日 規則第40号

(令和5年10月1日施行)