○吉備中央町立中学校生徒通学費補助金交付規則

平成25年12月26日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町立中学校生徒で遠距離通学の者に対し、通学費の補助金等について必要な事項を定めるものとする。

(遠距離通学費補助金等の基準)

第2条 遠距離通学費補助金等は、通学距離片道4キロメートル以上の者に対し、通学の実態により交付する。

2 前項に定める通学距離は、生徒の自宅から学校までとし、安全に通学できる最短距離の道路で測定する。

(遠距離通学費補助金等の内容)

第3条 遠距離通学費補助金等の内容は、次の各号のいずれかとする。

(1) 自宅から学校までを自転車等(スクールバスを除く)で通学する生徒には、別表第1に定める遠距離通学費補助金(年額)を交付する。

(2) 自宅から学校までの通学の一部をスクールバスで通学する生徒で、自宅から安全に通学できる最短距離のバス乗降場所までの距離が、片道2キロメートル以上の生徒には、別表第2に定めるスクールバス通学に伴う遠距離通学費補助金(年額)を交付する。

2 遠距離通学費補助金等の対象となる生徒は、転入学時又は進級時に、前項第1号の遠距離通学費補助金を受けて通学、又は、スクールバスによる通学のいずれかを選択しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、年度途中において変更することができる。

3 第1項第1号の遠距離通学費補助金を受けて通学することを選択した生徒は、通学においてスクールバスを利用することはできない。ただし、特別な事情によりあらかじめ学校長の許可を得た場合はこの限りでない。

4 補助金の交付について、転入出・転居時又は第2項ただし書により、その期間が1年に満たない場合には、第1項に定める金額を月割りにより算定するものとする。

(遠距離通学費補助金の申請及び受給資格の認定)

第4条 前条第2項に定める通学方法の選択及び遠距離通学費補助金の交付を受けようとする者は、別に定める様式により毎年4月5日までに保護者から学校長に申請しなければならない。

2 学校長は、前項の申請があったときは、通学距離、その他必要な事項を調査確認及び審査して認否を決定し、申請者にその旨及び理由を通知しなければならない。また、教育委員会に進達しなければならない。

(遠距離通学費補助金の支給)

第5条 教育委員会は、遠距離通学費補助金の交付を認定した者については、速やかに申請者へ交付しなければならない。

2 第3条第4項に定める転出転居等により交付した補助金を減額しなければならない場合には、申請者は既に交付した金額の内過払い分を返納しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。​

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象条件

(自宅から学校までの距離)

第1年度

第2年度

第3年度

4km以上~8km未満

30,000

20,000

20,000

8km以上~12km未満

45,000

30,000

30,000

12km以上

60,000

40,000

40,000

別表第2(第3条関係)

対象条件

(自宅からバス乗降場所までの距離)

第1年度

第2年度

第3年度

2km以上~4km未満

15,000

10,000

10,000

4km以上

30,000

20,000

20,000

吉備中央町立中学校生徒通学費補助金交付規則

平成25年12月26日 規則第32号

(平成26年4月1日施行)