○吉備中央町飲酒運転根絶に関する条例

平成25年10月1日

条例第33号

車社会の進展とともに、私たちの生活は、利便性が向上し、経済的にも豊かさを増す一方、尊い生命、身体、財産が突如として奪われる悲惨な交通事故が急増している。

近年、飲酒運転に対する厳罰化が進み、飲酒運転を原因とする交通事故に対する社会的非難が高まる一方、依然として飲酒運転による事故は後を絶たない状況にある。

飲酒運転の根絶は、町民共通の願いである。

自動車等を運転する者は、飲酒運転が引き起こす事故の重大性、一瞬にして人命を奪う車の危険性を十分に認識し、最大限の注意を払って安全運転を実践しなければならない。

また、自動車等を運転しない者も、家族や友人を加害者とさせないよう、飲酒運転をさせない環境を地域社会とともにつくり上げる必要がある。

よって、ここに、町、町民、事業者及び岡山県等の関係機関が一体となり、「飲酒運転は絶対にしない・させない・許さない」という確固たる意志をもち、飲酒運転の根絶に向けて取り組むことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、町、町民及び事業者等が一体となって、飲酒運転を根絶するための活動を推進し、飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという町民意識を定着させ、安全で安心して暮らすことができる町民生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 飲酒運転 酒気を帯びて自動車等を運転する行為をいう。

(3) 町民 町内に居住する者及び滞在するすべての者をいう。

(4) 事業者等 町内において事業を営む個人又は法人その他の団体等をいう。

(町の責務)

第3条 町は、飲酒運転根絶に関する知識の普及及び意識の高揚その他飲酒運転根絶に関する総合的な施策及び取組を実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策及び取組を推進するために、町民、事業者及び岡山県等の関係機関と連携して、飲酒運転の根絶に向けた効果的な活動を実施するものとする。

(町民の責務)

第4条 自動車等の運転を行う町民は、飲酒が自動車等の正常な運転を妨げ、重大事故の原因となることを自覚し、日頃から飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという強い意志をもって、家庭、地域及び職域における日常生活及び活動において飲酒運転を根絶するための取組に努めるものとする。

2 町民は、飲酒運転をしている者、飲酒運転をしている疑いがある者を発見した場合は、警察官への通報などの措置を講ずるよう努めるとともに、飲酒運転をするおそれがある者に対しては、飲酒運転をしないように声かけなどの措置を講ずるよう努めるものとする。

3 町民は、町において実施する飲酒運転の根絶に関する施策及び取組に協力するよう努めるものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、その事業の用に供する自動車等の運行にあたり、運転者が酒気を帯びていないことを確認するなど、飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者等は、その事業の従業員や関係者等に対し、飲酒運転の根絶に関する教育、指導その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 酒類を提供する飲食店を営む者及び酒類の製造又は販売を業とする者等は、店内の見やすい場所に飲酒運転の防止を呼びかける文書、ポスター等を掲示するとともに、飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供しない旨を表示する等、飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 事業者等は、町において実施する飲酒運転の根絶に関する施策及び取組に協力するよう努めるものとする。

(飲酒運転の根絶に関する相談等)

第6条 町は、飲酒運転の根絶に関する相談に対応するために、岡山県等の関係機関と協調して必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町飲酒運転根絶に関する条例

平成25年10月1日 条例第33号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 生活・交通安全対策
沿革情報
平成25年10月1日 条例第33号