○吉備中央町定住促進本部設置要綱

平成25年6月28日

告示第10号

(設置)

第1条 吉備中央町における定住対策に係る課題を調査・検討し、定住促進を総合的、かつ、計画的に推進するため、吉備中央町定住促進本部(以下「促進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 促進本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 定住促進に関する総合的、かつ、計画的な施策や事業の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、定住促進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 促進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長を、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、促進本部の事務を総理し、促進本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 促進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、会議の議長となる。

2 本部長は、本部員が会議を欠席するときには、当該本部員の代理者の出席を求めることができる。

3 本部長は、必要に応じて関係職員等を会議に出席させ、説明及び助言を求めることができる。

(研究部会)

第6条 第2条各号に掲げる事項について、あらかじめ調査審議するため、促進本部に研究部会を置くことができる。

2 研究部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、定住促進課長をもって充て、部会員は、別表に掲げる職にある者が当該課等に属する職員のうちから指名した者をもって充てる。

4 部会長は、必要に応じて研究部会を招集し、議長となる。

5 部会長は、部会員が会議を欠席するときには、当該部会員の代理者の出席を求めることができる。

6 部会長は、必要に応じて研究部会に部会員以外の者を出席させ、説明及び助言を求めることができる。

(庶務)

第7条 促進本部の庶務は、定住促進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、促進本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年4月30日告示第19号)

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長、税務課長、企画課長、協働推進課長、住民課長、福祉課長、保健課長、子育て推進課長、農林課長、建設課長、加茂川総合事務所長、定住促進課長、水道課長、教育委員会局長

吉備中央町定住促進本部設置要綱

平成25年6月28日 告示第10号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 町勢振興
沿革情報
平成25年6月28日 告示第10号
平成27年4月30日 告示第19号