○吉備中央町営住宅等整備の基準に関する条例第10条第2項等の規定に基づく町長が定める措置について

平成25年3月27日

告示第4号

1 吉備中央町営住宅等整備の基準に関する条例(平成25年吉備中央町条例第16号。以下「条例」という。)第10条第2項の町長が定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。

2 条例第10条第3項の町長が定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

3 条例第10条第4項の町長が定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。

4 条例第10条第5項の町長が定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

5 条例第10条第6項の町長が定める措置は、住宅に新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条の規定に基づく新エネルギー利用等を行う措置とする。

6 条例第10条第7項の町長が定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅の共用部分の照明設備が照明設備に係るエネルギーの効率的利用を図るためのものとして住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号。以下「判断基準」という。)4―1から4―3までの基準を満たすこととなる措置

(2) 住宅の共用部分の昇降機が昇降機に係るエネルギーの効率的利用を図るためのものとして判断基準6―1から6―4までの基準を満たすこととなる措置

7 条例第11条第3項の町長が定める措置は、町営住宅の各住戸が評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

8 条例第11条第4項の町長が定める措置は、障害者対応住戸を除く住戸内の各部については評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とし、障害者対応住戸内の各部については評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級5の基準を満たすこととなる措置とする。

9 条例第12条の町長が定める措置は、町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日告示第11号)

この告示は、平成25年5月15日から施行する。

吉備中央町営住宅等整備の基準に関する条例第10条第2項等の規定に基づく町長が定める措置に…

平成25年3月27日 告示第4号

(平成25年5月15日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成25年3月27日 告示第4号
平成25年6月28日 告示第11号