○吉備中央町未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成25年3月27日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給付の対象者)
第2条 養育医療の給付の対象者は、町内に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児(以下「対象児」という。)であって、次に掲げるいずれかの症状を有し、医師が入院を必要と認めた者とする。
(1) 出生児体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安又はけいれんがある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄疸
(ア) 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者
(実施機関)
第3条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第5項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)(以下「意見書」という。)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 課税状況を明らかにする書類
(4) 申出書(様式第4号)
(5) 対象児の被保険者証の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(給付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、養育医療の給付の適否を決定するものとする。
2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、申請者に養育医療券(様式第5号)(以下「医療券」という。)を交付するとともに医療券に記載した指定医療機関にその旨を通知するものとする。
3 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者に文書で通知するものとする。
4 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取り扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等の取り扱いについて、あらかじめ周知させておくものとする。
5 医療券を紛失又は汚損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第6号)により、医療券の再交付を受けることができる。
6 申請者は、医療券を指定医療機関に提出して養育医療の給付を受けることとなるが、やむを得ない理由により、医療券を提出できない場合は、まず給付を受け、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出するものとする。
(医療券の取り扱い)
第6条 医療券の取り扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 医療券の有効期間の始期は、指定医療機関による養育医療の給付に係る医療の開始日とし、その終期は、第4条第1号に定める意見書に基づく当該医療の終了日とする。
(2) 医療券の有効期間を過ぎてなお医療を継続する必要のある場合、申請者は養育医療券有効期間延長申請書(様式第7号)により事前に町長に申請するものとする。
(4) 対象児が、やむを得ない理由により指定医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。この場合の申請書には、転院前の担当医師の記入した意見書及び転院理由書(様式第8号)(以下「理由書」という。)を添付することとし、世帯調書等は省略して差し支えないものとする。
(1) 対象児の氏名又は住所
(2) 申請者の氏名又は住所
(3) 被保険者証の記載内容
2 町長は、前項の記載事項変更届を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、医療券を訂正し、当該申請者に交付するとともに、指定医療機関にその旨を通知するものとする。
3 対象児の住所を他の市区町村に移動するときは、医療券を返還し、転出先で新たに申請を行うものとする。
(医療の給付)
第8条 医療の給付については、現物給付によるものとする。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第9条 診療報酬の請求、審査及び支払については、「養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日雇児発0228第2号)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日雇児発0228第3号)に定めるところによる。
(徴収月額の決定及び徴収)
第10条 法第21条の4の規定による申請者から徴収する額は、別表により決定するものとする。
(医療保険各法との関連事項)
第11条 養育医療の給付を受ける対象児が、規則第14条第2項の医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による医療給付が優先し、本人又はその扶養義務者が直接負担する部分について養育医療の給付を行うものとする。
(台帳整理)
第12条 町長は、給付の状況を明確にするため、未熟児養育医療券交付台帳(様式第11号)を備え付けるものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第32号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(吉備中央町未熟児養育医療給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の吉備中央町未熟児養育医療給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日告示第8号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準額 | 加算基準額 | |
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付時給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B階層 | 市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C1階層 | 所得税非課税世帯であって、市町村民税の均等割、所得割による区分 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | 5,400 | 540 |
C2〃 | 市町村民税所得割課税世帯 | 7,900 | 790 | |
D1階層 | 所得税課税世帯の所得税額による区分 | 所得税の年額 | ||
15,000円以下 | 10,800 | 1,080 | ||
D2〃 | 15,001~40,000円 | 16,200 | 1,620 | |
D3〃 | 40,001~70,000円 | 22,400 | 2,240 | |
D4〃 | 70,001~183,000円 | 34,800 | 3,480 | |
D5〃 | 183,001~403,000円 | 49,400 | 4,940 | |
D6〃 | 403,001~703,000円 | 65,000 | 6,500 | |
D7〃 | 703,001~1,078,000円 | 82,400 | 8,240 | |
D8〃 | 1,078,001~1,632,00円 | 102,000 | 10,200 | |
D9〃 | 1,632,001~2,303,000円 | 123,400 | 12,340 | |
D10〃 | 2,303,001~3,117,000円 | 147,000 | 14,700 | |
D11〃 | 3,117,001~4,173,000円 | 172,500 | 17,250 | |
D12〃 | 4,173,001~5,334,000円 | 199,900 | 19,990 | |
D13〃 | 5,334,001~6,674,000円 | 229,400 | 22,940 | |
D14〃 | 6,674,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日、雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。)
計算式は次のとおりで、日割月額=基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
なお日割月額が10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(3) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。
6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担金額を差し引いた残りの額をいうものであること。
7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。