○吉備中央町一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成25年3月27日

規則第8号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条から第4条までの規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、原則として公募することとし、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(任期付職員の号給の決定等の特例)

第4条 新たに任期付職員となった者のうち、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、正規の試験の結果により採用された者に相当する者として任命権者が認めたものの初任給は、吉備中央町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年吉備中央町規則第45号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める初任給基準表の区分を適用することができる。

2 前項の規定に該当する職員となった者のうち経験年数を有する者の号給は、その者の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において初任給規則に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給の範囲内で決定することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

吉備中央町一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成25年3月27日 規則第8号

(平成25年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年3月27日 規則第8号