○吉備中央町議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町政務活動費の交付に関する条例(平成25年吉備中央町条例第1号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の交付申請書)

第2条 条例第5条第1項及び第2項に規定する政務活動費交付申請書の様式は、様式第1号に、同条第3項に規定する政務活動費変更交付申請書の様式は、様式第2号によるものとする。

(政務活動費の交付決定)

第3条 条例第6条に規定する様式は、様式第3号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第7条第1項に規定する様式は、様式第4号によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第8条第1項及び第2項の規定により提出された収支報告書の写しを、様式第5号により町長に送付するものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第6条 議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期日の末日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第7条 条例第10条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日から起算して10日を経過した日の翌日からすることができる。

2 前項の収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。

1 この規則は、吉備中央町政務活動費の交付に関する条例(平成25年吉備中央町条例第1号)の施行の日から施行する。

2 吉備中央町政務調査費の交付に関する規則(平成16年吉備中央町規則第2号)は廃止する。

3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の吉備中央町議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月18日 規則第4号

(令和3年7月15日施行)