○吉備中央町議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項の規定に基づき、吉備中央町議会における政務活動費の交付その他必要な事項を定めるものとする。

(経費の範囲)

第2条 政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(交付対象)

第3条 政務活動費の交付対象は、議員の職にある者とする。

(政務活動費の額)

第4条 政務活動費の額は、毎月1日(以下「月の初日に」という。)に在職する議員について月額1万円を限度として交付する。

2 月の初日において議員の辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(交付申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、別に定める様式により毎年度4月末日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 年度の途中において、一般選挙又は補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月5日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

3 議員は、前2項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、別に定める様式により政務活動費変更交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があった場合、政務活動費の交付又は変更の決定を行い、別に定める様式により議員に通知しなければならない。

(請求及び交付方法)

第7条 議員は、前条の規定による通知を受けた後、前期分を9月末日、後期分を3月末日までに、別に定める様式により政務活動費を町長に請求するものとする。ただし、半期途中において議員に当選したときは、任期開始の属する月の翌月(その月が初日の場合は、当月)分以降の政務活動費を請求できるものとする。

2 政務活動費は、毎年前期分を9月及び後期分を3月(以下「交付月」という。)の2期に、それぞれ交付月の以前6月分(以下「半期」という。)を交付する。半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了の日の属する月に当該月数分を交付する。ただし、次条の収支報告書において、政務活動費の支出合計額が交付額(月1万円×月数)に達しない場合には、支出合計額とする。

3 町長は、前第1項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

(収支報告書)

第8条 議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記様式により領収証その他の支出を証すべき書面を添えて作成し、前期分を9月末日、後期分を3月末日までに議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合は、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、別記様式により領収証その他の支出を証すべき書面を添えて、議員でなくなった日の翌日から起算して15日以内に議長に提出しなければならない。

(議長の調査)

第9条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第10条 第8条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書きの政令で定める日から施行する。

2 吉備中央町議会政務調査費の交付に関する条例(平成16年吉備中央町条例第9号)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の吉備中央町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

「政務活動に要する経費」

経費

内容

調査研究費

町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広報・広聴費

広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費

資料作成費

必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

事務の遂行に要する経費

人件費

補助する職員を雇用する経費

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吉備中央町議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月18日 条例第1号

(令和3年6月24日施行)