○吉備中央町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

平成24年9月3日

選挙管理委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、吉備中央町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2から第28条の4及び第30条の12の規定による選挙人名簿及び在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿等」という。)の抄本の閲覧に関して必要な事項を定めるものである。

(閲覧場所及び時間)

第2条 選挙人名簿等の抄本の閲覧は、委員会事務局の事務室又は委員会が指定した場所において、職員の執務時間中に行わなければならない。

(閲覧方法等)

第3条 選挙人名簿等の抄本の閲覧は、読みとり以外の方法は筆記による転写に限る。

2 前項の閲覧は、簿冊を外して行ってはならない。

3 選挙人名簿等の抄本は、丁寧に取り扱うこととし、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 選挙人名簿等の抄本は、前条に規定する場所以外に持ち出してはならない。

(閲覧状況の公表)

第4条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿等の抄本の閲覧の状況の公表は、毎年5月末日までに告示により行うものとする。

2 前項の公表は、前年4月1日からの1年間に閲覧させたものについて行うこととする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、選挙人名簿等の閲覧に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

吉備中央町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

平成24年9月3日 選挙管理委員会告示第2号

(平成24年9月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成24年9月3日 選挙管理委員会告示第2号