○吉備中央町職員職場復帰訓練実施要綱

平成24年11月15日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、病気休職中の職員の円滑な職場復帰を図るために、治療の一環として、当該職員が所属する職場において、職場復帰のための訓練(以下「訓練」という。)を行うに際し、必要な事項を定めるものとする。

(訓練の対象となる職員)

第2条 訓練の対象となる職員(以下「訓練職員」という。)は、その病状が安定し、かつ、訓練の実施を希望する病気休職中の職員で、任命権者が訓練を受けることを適当と認めたものとする。

(訓練の期間)

第3条 訓練の期間は、2箇月以内で任命権者が認めた期間とする。ただし、特に必要と認めた場合は、2箇月を超えることができる。

2 前項の期間は、病気休職の期間に含むものとする。

(訓練開始の手続)

第4条 訓練を希望する職員は、職場復帰訓練実施申出書(様式第1号)にその主治医の診断書(様式第2号)を添えて、所属長に申し出なければならない。

2 所属長は、訓練の実施が適当であると認めたときは、申出者及びその主治医と協議の上、訓練の内容について、職場復帰訓練実施計画書(様式第3号)を作成するものとする。

3 所属長は、職場復帰訓練実施計画書に申出者から提出された書類その他必要な書類を添えて、任命権者に提出し、訓練の実施について申請するものとする。

(経過観察)

第5条 任命権者は、訓練の期間中、訓練職員及び当該訓練職員の所属長と連絡を密にして経過観察を行うものとする。

(関係者の連携)

第6条 訓練に当たっては、所属長は、訓練職員の主治医及び総務課と緊密に連携しなければならない。

(訓練の中止)

第7条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、訓練職員の主治医の意見を踏まえ、訓練を中止することができる。この場合において、所属長は、その旨を遅滞なく任命権者に報告するものとする。

(1) 訓練中に訓練職員の病状が悪化し、その実施が困難と認められる場合

(2) 訓練職員の病状が改善し、もはや訓練を必要としないと認められる場合

(3) その他訓練の実施が適当でないと認められる場合

(訓練の終了)

第8条 所属長は、訓練が終了した場合は、訓練の記録を添えて、職場復帰訓練終了報告書(様式第4号)により任命権者に報告するものとする。

(訓練中の給与等の取扱い)

第9条 本訓練は、正規の勤務に該当しないため、病気休職中の職員に対して支給される給与以外は、いかなる給与も支給されない。また、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、訓練に関して必要な事項については、別に定める。

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(令和3年7月15日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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吉備中央町職員職場復帰訓練実施要綱

平成24年11月15日 訓令第4号

(令和3年7月15日施行)