○吉備中央町人間ドック助成事業実施要綱

平成24年5月9日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、検査医療機関で人間ドックを受診した場合、その検査に要する費用の一部を助成することにより、生活習慣病の予防、疾病の早期発見及び治療に役立て、健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 人間ドック助成事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で次の各号のいずれの要件も満たす者とする。

(1) 年度内に年齢が35歳以上であること。

(2) 受診日において、吉備中央町国民健康保険又は後期高齢者医療保険の被保険者であること。

(3) 申請日において、国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料の滞納がない世帯に属する者

(4) 当該年度に職場等で人間ドック助成事業の助成を受けていない者

(助成とする人間ドック)

第3条 助成対象とする人間ドックの検査項目は、吉備中央町国民健康保険が実施する特定健康診査における検査項目を満たしているものとする。

(助成の額)

第4条 助成額は、人間ドック受診費用の2分の1以内とする。ただし、10,000円を限度とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(受診回数)

第5条 助成対象とする人間ドックの受診は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、対象者1人につき1回とする。

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする者は、吉備中央町人間ドック助成交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 特定健康診査受診券、アンダー39健康診査受診券又は後期高齢者健康診査受診券

(2) 受診したことを証明する医療機関の領収書等の原本

(3) 受診結果の写し

2 前項に規定する受診結果について、当該受診をした医療機関から電磁的記録の提出を受けることができる場合は、省略することができる。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるときは、吉備中央町人間ドック助成交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第8条 前条の交付決定を受けた者は、吉備中央町人間ドック助成交付請求書(様式第3号)により、速やかに助成金の請求を行わなければならない。

(助成金の支払)

第9条 町長は前条の請求を受けたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年7月25日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日告示第3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の吉備中央町住民基本台帳の閲覧等事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の吉備中央町人間ドック助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の吉備中央町未熟児養育医療給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の吉備中央町肺炎球菌予防接種実施要領、第7条の規定による改正前の吉備中央町子宮頸がんワクチン任意予防接種助成金交付要綱及び第9条の規定による改正前の吉備中央町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年3月28日告示第19号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

吉備中央町人間ドック助成事業実施要綱

平成24年5月9日 告示第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成24年5月9日 告示第13号
平成29年7月25日 告示第26号
令和2年3月31日 告示第10号
令和3年7月15日 告示第19号
令和4年3月31日 告示第8号
令和5年1月31日 告示第3号
令和6年12月2日 告示第50号
令和7年3月28日 告示第19号