○吉備中央町重複受診者及び頻回受診者訪問指導実施要綱

平成24年5月9日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、同一疾病で複数の医療機関に受診している重複受診者及び頻回受診者(以下「対象者」という)に対し、保健師、看護師等の職員(以下「保健師等」という。)が訪問し、本人及びその家族に対し療養方法等の必要な保健指導を行うことにより、健康保持と疾病の早期回復を目指すとともに、医療給付の適正化を図り、国民健康保険事業及び高齢者医療制度の健全な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重複受診者 同一疾病で複数の医療機関に受診が3ヵ月以上継続している者をいう。

(2) 頻回受診者 1ヵ月における複数医療機関へ通院日数の合計が3ヵ月以上継続して15日以上の者をいう。

(訪問指導対象者)

第3条 対象者の選定は、重複受診者及び頻回受診者名簿(様式第1号)登載者に係る直近3ヵ月から1年程度の期間のレセプトにより、訪問指導の必要性の有無について保健師等に協議し、保健師等は、専門的立場から疾病と投薬内容、通院日数等を勘案して訪問指導を必要な者を選定する。

(指導内容)

第4条 保健師等はあらかじめ指導目標及び指導方法等を検討し、次の事項について指導を行う。

(1) 病状及び医療機関の受診状況に関すること。

(2) 疾病の予防に関すること。

(3) 家庭での療養方法(機能訓練、介護方法の指導、栄養指導及び口腔指導等)に関すること。

(4) 医者の上手なかかり方及び主治医をもつこと。

(5) 重複受診又は頻回受診による弊害、薬の副作用、売薬との違い等に関すること。

(6) 疾病に対する不安や悩み等の相談に関すること。

(7) 在宅療養、介護保険及び保健・福祉サービス等の情報提供に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか日常生活管理上必要と認めること。

(記録)

第5条 保健師等は訪問指導の状況を重複・頻回受診訪問指導票(様式第2号)に記録するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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吉備中央町重複受診者及び頻回受診者訪問指導実施要綱

平成24年5月9日 告示第12号

(平成24年5月9日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年5月9日 告示第12号