○吉備中央町障害福祉サービス利用計画に係る情報提供規則
平成24年5月9日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき実施する障害支援区分認定等の過程で収集された情報について、障害福祉サービス又は、障害児通所支援(以下「サービス」という。)を申請した障害者、障害児又はその保護者(以下「障害者(児)」という。)の同意に基づき、障害福祉サービス等利用計画及び障害児支援利用計画(以下「利用計画」という。)の作成のため、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)に情報を提供する際の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(提供する情報の範囲)
第2条 この規則に基づき、提供する情報は、次のとおりとする。
(1) 概況調査票
(2) 認定調査票(特記事項を含む。)
(3) 1次判定結果
(4) 障害支援区分認定通知書
(5) 医師意見書
(申請者等の同意)
第3条 情報の提供にあたっては、サービスに係る支給申請書に当該障害者(児)の情報提供について同意する旨の記載がされていなければならない。ただし、同意する旨の記載がない場合であっても、情報提供に係る同意書が提出された時はこの限りではない。
2 前条第5号の医師意見書の情報を提供するにあたっては、医師意見書に情報提供について同意する旨の記載がされていなければならない。ただし、同意する旨の記載がない場合であっても、当該医師の情報提供に係る同意書が提出された時はこの限りではない。
(情報提供を認める者)
第4条 申請に基づき情報提供を認めるものは、次のとおりとする。
(1) 指定特定相談支援事業者
(2) 指定障害児相談支援事業者
2 前項各号の事業者については、サービスに係る支給申請をした障害者(児)と計画相談支援の利用契約を締結した者に限る。
(申請書の提出)
第5条 利用計画の作成のため情報の提供を求めようとする者は、障害福祉サービス計画関係資料交付申請書兼取り扱い誓約書(別記様式。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 交付申請書には、第4条第2項の利用契約書の写しを添付しなければならない。
(情報の管理)
第7条 利用計画の作成のため情報の提供を受けた相談支援事業者は、次の事項を遵守しなければならない。障害者(児)から情報の提供を受けた場合も、同様とする。
(1) 提供を受けた情報は、利用計画の作成以外の目的に利用してはならないこと。
(2) 提供を受けた情報は、個人のプライバシーに関する情報であることを十分認識し、その管理には、細心の注意を払わなければならないこと。
(3) 提供を受けた情報は、当該相談支援事業者で管理し、他に写し等を交付しないこと。
(責任義務)
第8条 この規則の規定により提供した情報により、損害賠償等の事故が生じた場合は、情報提供を受けた者の責任とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。