○吉備中央町集落ぐるみの鳥獣害防止対策モデル事業補助金交付要綱

平成24年2月24日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、鳥獣被害防止を効果的に行うためには、集落等地区の住民全体が被害対策を共通の問題と捉え、集落ぐるみで徹底した取組を行うことが不可欠である。

このため、集落ぐるみの合意に基づき、現地調査や集落会議・研修などにより被害防止計画を策定し、モデル事業に取組み、その効果を実証することにより、集落ぐるみの被害対策の重要性、技術を他地域へも波及させ、吉備中央町の鳥獣被害防止対策の強化を図る。

(事業の内容)

第2条 補助金は、野生鳥獣による被害対策が必要な集落の町民で組織する団体(以下「団体」という。)が、集落ぐるみで実施する被害対策について、集落が一体となって対策を実施し、モデル事業として事業効果が発揮されると認められる団体に対して補助を行う。

2 前項の事業の円滑な実施と被害防止効果の向上を図るため、町長は、職員を派遣して指導、助言を行うものとする。

(補助金額及び補助対象経費)

第3条 補助金の額は、一団体につき年間10万円とする。ただし、補助対象経費の総額が10万円に満たないときは、補助対象経費の総額とする。

2 補助対象経費は、前条に掲げる事業の実施に必要な経費であって、次の各号に掲げるものとする。ただし、他の補助事業の補助の対象となった経費は除くものとする。

(1) 現地調査、会議・研修会開催、計画書策定等被害防止計画策定に要する経費

(2) 防護柵等防護施設設置・改良、森林・竹林等整備、果樹等除去など被害防止対策の実施に要する経費

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添付して町長へ提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 団体は、事業を完了したときは、事業完了後1ヶ月を経過する日又は事業を実施した年度の年度末のいずれか早い日までに集落ぐるみの鳥獣害防止対策モデル事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による実績報告を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額の確定通知書(様式第5号)により団体に通知するものとする。ただし、確定した補助金の額が第5条に規定する交付決定額と同額であるときは、通知を省略することができる。

(補助金の支払い)

第8条 補助金は、前条の規定により、交付すべき補助金の額の確定を行った後に支払うものとする。ただし、必要があると認められるときは、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 団体は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、補助金精算(概算)払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町集落ぐるみの鳥獣害防止対策モデル事業補助金交付要綱

平成24年2月24日 告示第2号

(令和3年7月15日施行)