○吉備中央町自主防災組織補助金交付規則

平成24年4月13日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、自主防災組織が防災活動を実施する際に必要な防災資機材の整備に要する経費及び地域活動を行う上で必要な経費に対して吉備中央町自主防災組織補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、町内の自主防災組織の育成強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 地域防災に対処することを目的として、地域の住民が自主的に防災活動を行うため自治会(吉備中央町自治会設置及び運営交付金交付規則(平成20年吉備中央町規則第19号)別表に定める組織をいう。)等を基礎単位として組織するものをいう。

(2) 防災資機材 自主防災組織が活動を行うときに使用する資機材等をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事業とする。

(1) 活動基盤強化事業 小規模の自主防災組織が、組織の基盤強化と組織活動の活性化を目的にその範囲を拡大するもので、新たな活動区域内の世帯数がおおむね50以上の規模とする事業

(2) 地域活動支援事業 地域における防災に関する知識の普及啓発活動及び訓練等事業

(3) 防災資機材整備事業 地域における防災活動のために必要な防災資機材を整備する事業

(補助対象経費)

第3条の2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額等は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、国、県、町又はその他の団体から、同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費からその金額を控除するものとする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者(以下「補助事業者」という。)は、自主防災組織補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 見積書(写)その他補助対象経費の内容が確認できる書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、自主防災組織補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更又は中止)

第6条 補助事業者は、前条の規定による補助金交付決定通知を受けた後において、交付申請の内容を変更し、又は事業の全部若しくは一部を中止したいときは、自主防災組織補助事業変更・中止承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに自主防災組織補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 補助対象経費の領収書又は請求書の写し

(3) 事業の実施が確認できる成果品又は写真

(4) 自主防災組織補助事業補助金精算(概算)払請求書(様式第7号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金を交付するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の交付決定後に概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第6条の規定により補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(3) この規則に違反したとき。

(管理)

第10条 補助金により取得した防災資機材の維持管理については、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 管理責任者を定め、定期的な点検を行うとともに、必要に応じ更新するなど常に良好な状態で使用できるよう維持管理に努めること。

(2) 防災用資機材には防災用であることを明記すること。

(3) 災害若しくは防災訓練の目的以外には使用しないこと。

(4) 第3者に譲渡し又は貸与しないこと。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助事業者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(防災用資機材の返還)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この補助事業により取得した防災用資機材の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助を受けた自主防災組織が解散したとき。

(2) 防災用資機材の管理が不十分で、改善の見込みがないと認めたとき。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条の2関係)

事業種別

補助対象経費

補助金の額

上限額

備考

活動基盤強化事業

組織拡大のための会議及びその準備に要する経費

補助対象経費の全額

1組織当たり30,000円

1組織に対して1回限り。

地域活動支援事業

防災意識の啓発、防災講座の開催等に要する経費

補助対象経費の全額

1回当たり50,000円

毎年度2回を限度とする。

防災訓練の開催に要する経費

補助対象経費の全額

1回当たり参加者数に500円を乗じた額又は100,000円のいずれか低い額

毎年度2回を限度とする。

防災資機材整備事業

別表第2に定める防災資機材の購入費

補助対象経費の全額

50世帯以下の組織 1組織当たり300,000円

51世帯以上100世帯以下の組織 1組織当たり1,000,000円

101世帯以上の組織 1組織当たり2,000,000円

通算交付額が上限額に達するまでは、複数回に分けて交付することができるものとする。ただし、最初に補助金の交付を受けた年度から、その翌々年度までの間に限る。

別表第2(第3条の2関係)

区分

防災資機材

情報収集・伝達用具

ハンドマイク、携帯用無線機、ラジオ、パソコン、インターネット関連機器、防災支援ソフト、自治会の集会施設に設置するテレビ及び告知放送受信機(引込工事負担金を含む。)

救出・避難用具

梯子、救助用ロープ、スコップ、のこぎり、斧、くい、土嚢、バール、つるはし、掛矢、ジャッキ、鉄線はさみ、一輪車、リヤカー、エンジンカッター、テント、チェーンソー、ウインチ、救急セット、担架、救命胴衣、防煙マスク、毛布、救助工具セット、車イス、ヘルメット、投光器、発電機、コードリール、標旗、腕章、防水シート、懐中電灯、マスク、消毒液、体温計等

消火用具

消火器、バケツ、小型動力ポンプ、ホース、放水補助器具、防火衣、警笛、雨がっぱ等

給食・給水用具

給水タンク、救急用ろ水装置、炊飯装置、釜、鍋、やかん、はんごう、食器、固形燃料等

収納庫

資機材収納庫

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吉備中央町自主防災組織補助金交付規則

平成24年4月13日 規則第27号

(令和3年7月15日施行)