○吉備中央町養育支援訪問事業実施要綱

平成24年2月24日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し保健師等が、その居宅を訪問し養育に関する指導、助言等を行う(以下「事業」という。)ことにより当該家庭の適切な養育実施を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業は、乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)の実施結果や母子保健事業、妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡・通告等により把握され、養育支援が特に必要であって、本事業による支援が必要と認められる家庭の児童及びその養育者とし、次に揚げる家庭とする。

(1) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感を抱える家庭

(2) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれ又はそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(3) 前2号に掲げる家庭のほか、特に養育上支援が必要と町長が認める家庭

(調整機関)

第3条 この事業の中核となる機関(以下「調整機関」という。)をおき、本事業による支援の進行管理や要支援児童等に対する他の支援との連絡調整を行う。

2 この事業の実施にあたっては、調整機関は対象者の状況により保健師等専門職の判断を求めるなど、母子保健担当部署及び児童福祉担当部署との連絡調整に努める。

(訪問支援者)

第4条 訪問支援者は、調整機関において立案された支援目標、支援内容、方法、スケジュール等に基づき、保健師等が訪問支援を実施する。

2 訪問支援者については、必要な支援の提供のために複数の訪問支援者が役割担当の下に実施する等、効果的に支援を実施するよう努める。

(支援内容)

第5条 この事業における支援内容は、支援が特に必要と認められる家庭に対する養育に関する専門的相談及び支援であり、次の内容を基本として行うものである。

(1) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための相談及び支援

(2) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持及び改善や子どもの発達保障等のための相談及び支援

(3) 必要に応じて他制度と連携して行う。

(その他)

第6条 この事業の実施にあたる訪問支援者は、当該構成員としての守秘義務を課すこととする。

2 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

吉備中央町養育支援訪問事業実施要綱

平成24年2月24日 告示第4号

(平成24年2月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年2月24日 告示第4号