○吉備中央町住民票等交付電話予約サービス業務取扱要綱

平成24年3月30日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民サービスの向上を図るため、開庁時間内に来庁できない町民に住民票等を交付する電話予約サービスの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(取扱事務の内容)

第2条 電話予約で申請できる取扱内容は次のものとする。

(1) 戸籍・除籍謄本等の交付

(2) 住民票・記載事項証明書等の交付

(3) 印鑑登録・印鑑登録証明書の交付

(4) 旅券事務(パスポート受領のみ)

(5) 税務関係各種証明書の交付

(6) マイナンバーカードの申請・交付

(電話予約者)

第3条 電話予約ができる者(以下「電話予約者」という。)は戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条に定められた者とする。

(電話予約の受付)

第4条 電話予約の受付は、開庁日の午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 電話予約を受け付けた場合は、電話予約受付簿(別記様式)に必要事項を記入しなければならない。

(交付日時及び交付場所)

第5条 電話予約による諸証明の交付は毎週水曜日(祝日、年末・年始を除く)の午後7時までとする。

2 交付場所は、吉備中央町役場賀陽庁舎とする。

(職員)

第6条 取扱事務に従事する職員は住民課戸籍住民班の職員をもって充てる。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

画像

吉備中央町住民票等交付電話予約サービス業務取扱要綱

平成24年3月30日 告示第7号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 住民・印鑑
沿革情報
平成24年3月30日 告示第7号
令和3年7月15日 告示第21号