○吉備中央町障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第9号
(設置)
第1条 身体障害者及び知的障害者の福祉の増進に資するため、吉備中央町身体障害者相談員及び吉備中央町知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(業務)
第2条 相談員は障害者に関する次の各号に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 更生援護に関する相談に応じ、必要な助言を行うこと。
(2) 更生援護に関する関係機関の業務に協力すること。
(3) 援護思想の普及に努めること。
(4) 地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(5) その他前4号に附帯する業務を行うこと。
(委託)
第3条 町長は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、社会的信望があり、地域の実情に精通し、かつ、障害者の更生援護に熱意と識見を持っている者であって、原則として次の各号に掲げる者に業務を委託する。
(1) 身体障害者相談員については、身体障害者の内から適当と認められる者。
(2) 知的障害者相談員については、知的障害者の保護者の内から適当と認められる者。
2 相談員の業務委託期間は1年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は前任者の残任期間とする。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うにあたっては、町及び民生委員等の関係機関と緊密に連携し、円滑化と適正化を図るものとする。
(委託の解除)
第5条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合。
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合。
(3) 相談員としてふさわしくない行為があった場合。
(守秘義務)
第6条 相談員は、その業務を行うにあたり、障害者の人格を尊重し、障害者及びその家族に関する秘密を守らなければならない。
(報告)
第7条 相談員は、相談及び活動状況に関して記録し、活動状況を四半期毎に町長へ報告するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。